○秩父広域市町村圏組合議会定例会条例

昭和45年7月14日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による秩父広域市町村圏組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合議会定例会条例

昭和45年7月14日 条例第3号

(昭和45年7月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第3号