○秩父広域市町村圏組合公平委員会設置条例

昭和51年3月10日

条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合公平委員会設置条例

昭和51年3月10日 条例第2号

(昭和51年3月10日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和51年3月10日 条例第2号