○秩父広域市町村圏組合介護認定審査会に関する要綱

平成11年10月1日

訓令第4号

第1条 秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則(平成11年秩父広域市町村圏組合規則第7号)第6条の規定に基づき、介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。

第2条 部会の審査会議(以下「会議」という。)は、原則として毎週月曜日から金曜日の午後1時から3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日並びに管理者が特別に指定する日(以下「休会日」という。)を除く。

2 部会の長は、前項の会議時間をその部会に所属する委員の合意により、変更することができる。

第3条 審査資料については、審査日の概ね5日前(土曜日、日曜日及び休会日を含む。)までに担当する各委員に送達する。

2 委員は、前項により受領した審査資料の保管については十分留意するものとする。

3 委員は、審査の終了した審査資料を事務局に返納するものとする。

第4条 会議で議決した審査資料の保存年限は、4年間とする。ただし、前条第3項により委員から返納された審査資料は、会議終了後速やかに処分するものとする。

第5条 部会の長は、会議の審査結果を会長を通じ、管理者に報告しなければならない。

第6条 審査会場は、秩父市熊木町2番19号秩父郡市医師会館内とする。

第7条 会議の記録を作成するため書記2名を置き、事務局職員をもってあてる。

第8条 この訓令に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年1月20日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

秩父広域市町村圏組合介護認定審査会に関する要綱

平成11年10月1日 訓令第4号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 付属機関
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第4号
平成12年1月20日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成18年7月1日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年5月18日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号