○秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例

平成18年4月1日

条例第4号

(審査会の名称及び委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する審査会の名称は、秩父広域市町村圏組合自立支援審査会(以下「審査会」という。)とし、委員の定数は、10人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例

平成18年4月1日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 付属機関
沿革情報
平成18年4月1日 条例第4号
平成25年3月1日 条例第1号