○秩父広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和45年7月14日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 組合管理者の権限に属する事務を処理するため、秩父広域市町村圏組合事務局を置く。

(分課等)

第2条 前条の事務を分掌させるため、事務局に次の課及び所を置く。

管理課

契約検査課

福祉保健課

業務課

秩父クリーンセンター

秩父環境衛生センター

し尿政策課

清流園

渓流園

小鹿野し尿処理センター

2 各課及び所の分掌事務は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和45年7月14日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第5号
平成17年3月10日 条例第1号
平成18年3月1日 条例第1号
平成19年3月1日 条例第1号
令和2年3月2日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第7号