○秩父広域市町村圏組合公印規程

昭和56年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、庁名又は、職名をもつて発する公文書に使用する庁印及び職印で、第5条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類及び規格等は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 管理者印、管理者職務代理者印、組合印は、管理課長が保管する。ただし、特定事務専用の管理者印及び組合印は、その事務の主務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、別表に定める者が保管する。

3 保管者は、公印を定置し、盗難、不正使用等のないよう、常に堅固な容器に納め、施錠等の方法により慎重に取り扱わなければならない。

(公印台帳)

第5条 管理課長は、様式第1号による、公印台帳を作成し、すべての公印について新調、改刻、廃止及び廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

2 公印台帳は永久に保存する。

(新調及び改刻)

第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、管理課長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、様式第2号による公印新調届又は同改刻届を管理課長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し、管理課長を経て管理者に届出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、様式第2号による公印廃止届をつけて管理課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第8条 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 前項により印刷しようとするときは、管理者印、組合印にあつては管理課長の合議を経て管理者の決裁を、その他の公印にあつては、別表に定めるそれぞれの保管者に決裁を得なければならない。

3 印刷に使用した公印の印影の原版及び用紙等は、保管者が厳重に保管し、不用となつたときは、焼却又は裁断等により処分しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第10条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項により電子公印を使用しようとするときは、管理者印、管理者職務代理者印及び組合印にあっては管理課長の合議を経て管理者の決裁を、その他の公印にあっては別表に定めるそれぞれの保管者に決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

4 電子公印の使用を廃止したときは、直ちに電子計算機から当該電子公印の記録を消去し、当該電子公印に使用されている公印が管理者印、管理者職務代理者印及び組合印にあっては管理課長に、その他の公印にあっては別表に定めるそれぞれの保管者にその旨を届け出なければならない。

(公印の取扱)

第11条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を管理課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第12条 公印を使用しようとする者は、原議書その他証拠書類を添えて、保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項により公印使用の申し出のあつたときは、原議書その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押なつし、原議書又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この訓令に基づき定められたものとみなす。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年1月16日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、昭和62年10月26日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

秩父広域市町村圏組合之印

画像

古印体つげ印

方27

1

庁名をもつて発する文書

管理課長

同上

画像

てん書つげ印

方15

1

同上

管理課長

秩父広域市町村圏組合管理者之印

画像

てん書つげ印

方27

1

表彰状、感謝状等

管理課長

同上

画像

古印体つげ印

方24

1

管理者名をもつて発する一般文書等

管理課長

消防専用秩父広域市町村圏組合管理者印

画像

古印体つげ印

方24

1

危険物施設許認可書等

総務課長

秩父広域市町村圏組合管理者職務代理者之印

画像

古印体つげ印

方24

1

管理者職務代理者が執務の期間は管理者印に準じ用いる。

管理課長

秩父広域市町村圏組合会計管理者之印

画像

古印体つげ印

方21

1

会計管理者名をもつて発する領収証及び預金証書印等

会計管理者

秩父広域市町村圏組合会計管理者職務代理者之印

画像

古印体つげ印

方21

1

会計管理者職務代理者名をもつて発する領収証書等

会計課長

秩父広域市町村圏組合出納員之印

画像

古印体つげ印

方18.5

8

出納員名をもつて発する領収書等

会計課長

総務課長

クリーンセンター所長

環境衛生センター所長

し尿政策課長

清流園所長

渓流園所長

小鹿野し尿処理センター所長

秩父広域市町村圏組合事務局長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

事務局長名をもつて発する一般文書等

事務局長

秩父広域市町村圏組合課長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

課長名をもつて発する一般文書等

管理課長

秩父広域市町村圏組合火葬場管理者印

画像

古印体つげ印

方18

2

火葬執行済印

環境衛生センター所長

秩父消防本部之印

画像

古印体つげ印

方24

1

消防本部名をもつて発する文書

総務課長

秩父消防署印

画像

古印体つげ印

方24

1

消防署名をもつて発する文書

消防署長

秩父消防本部消防長之印

画像

てん書つげ印

方27

1

消防長名をもつて発する一般文書等

総務課長

秩父消防本部消防長職務代理者之印

画像

てん書つげ印

方27

1

消防長職務代理者名をもつて発する一般文書等

総務課長

秩父消防署長之印

画像

てん書つげ印

方27

1

消防署長名をもつて発する一般文書等

消防署長

秩父消防本部消防長之印

画像

古印体つげ印

方10

1

建築確認同意書及び消防手帳等

総務課長

秩父消防本部課長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

課長名をもつて発する文書等

総務課長

秩父消防署○○分署長之印

画像

古印体つげ印

方21

4

分署長名をもつて発する文書等

各分署長

秩父広域市町村圏組合契印

画像

古印体つげ印

15×21

1


管理課長

秩父消防本部契印

画像

古印体つげ印

10×36

1


総務課長

秩父消防本部出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

消防本部で危険物施設諸申請手数料等の収納に使用

総務課長

秩父クリーンセンター所長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

所長名をもつて発する文書等

クリーンセンター所長

秩父環境衛生センター所長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

所長名をもつて発する文書等

環境衛生センター所長

清流園所長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

所長名をもって発する文書等

清流園所長

渓流園所長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

所長名をもって発する文書等

渓流園所長

小鹿野し尿処理センター所長之印

画像

古印体つげ印

方21

1

所長名をもって発する文書等

小鹿野し尿処理センター所長

秩父クリーンセンター出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

クリーンセンターで廃棄物処理手数料の収納に使用

クリーンセンター所長

秩父環境衛生センター出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

環境衛生センターで廃棄物処理手数料の収納に使用

環境衛生センター所長

秩父斎場出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

斎場で火葬場使用料、霊柩車使用料及び廃棄物処理手数料の収納に使用

斎場長

し尿政策課出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

し尿政策課で許可手数料の収納に使用

し尿政策課長

清流園出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

清流園でし尿処理手数料の収納に使用

清流園所長

渓流園出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

渓流園でし尿処理手数料の収納に使用

渓流園所長

小鹿野し尿処理センター出納員領収印

画像

楷書ゴム印

径25

1

小鹿野し尿処理センターで汚泥乾燥ケーキ代金の収納に使用

小鹿野し尿処理センター所長

画像

画像

秩父広域市町村圏組合公印規程

昭和56年3月28日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和56年3月28日 訓令第1号
昭和57年1月16日 訓令第1号
昭和58年4月1日 訓令第2号
昭和59年3月10日 訓令第1号
昭和62年4月20日 訓令第2号
昭和62年10月20日 訓令第3号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成27年3月3日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和5年3月1日 訓令第3号
令和7年4月1日 訓令第1号