○秩父広域市町村圏組合の公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程

昭和56年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広城市町村圏組合の公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(敬称の用い方)

第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他管理者が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(現行規則等の取扱い)

第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の趣旨にのつとり、速やかに必要な措置を執るものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合の公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程

昭和56年5月1日 訓令第3号

(昭和56年5月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和56年5月1日 訓令第3号