○秩父広域市町村圏組合の規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和56年5月1日

規則第10号

秩父広域市町村圏組合規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、管理者が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に秩父広域市町村圏組合規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

秩父広域市町村圏組合の規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和56年5月1日 規則第10号

(昭和56年5月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和56年5月1日 規則第10号