○秩父広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成28年12月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合情報公開条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第18号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、管理者が行う公文書の公開等について、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求することができるものの区分

(2) 求める公開の実施の方法

(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、公文書の公開を必要とする相当の理由

2 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定に関する事項等)

第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の日時及び公開の場所

(2) 求めることができる公開の実施の方法

2 条例第11条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条第3項の書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第13条第1項の書面は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者情報の保護に関する手続)

第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出先及び提出期限

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第14条第1項又は第2項の意見書は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書公開決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第15条第1項の実施機関の定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ及びこれらに類するものを除く。)を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧、聴取若しくは視聴又は複写したものの交付

(公開の実施の申出)

第9条 条例第15条第3項の実施機関が定める事項は、求める公開の実施の方法及び条例第11条第1項の規定による通知を受領した日とする。

2 条例第15条第3項の規定による申出は、求める公開の実施の方法が公文書公開請求書に記載した公開の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。

3 条例第15条第3項の規定による申出は、公文書公開実施方法申出書(様式第11号)により行うものとする。

(更なる公開の申出)

第10条 条例第15条第5項前段の規定による申出は、公文書再公開申出書(様式第12号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の申出に応じて、当該公文書を公開することについて、事務処理上の困難その他の正当な理由のない限り、遅滞なく、当該公文書を公開するよう努めなければならない。

(公開の実施等)

第11条 公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 前項本文の場合において、公文書の閲覧、聴取又は視聴をするものは、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を改ざんしてはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第12条 公文書の公開を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第13条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第14条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(任意的公開の申出等)

第15条 条例第21条第1項の規定による公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第15号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図面

複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 50円

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

印刷物として出力したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

光ディスクに複写したもの(CD―R)

1枚につき 100円

その他の場合

実費相当額

備考 1 公文書の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したものに限る。)を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として算定する。

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秩父広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成28年12月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第3章 情報管理
沿革情報
平成28年12月1日 規則第10号
令和元年7月1日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第17号