○秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会公印管理規程

平成29年6月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会会長印(以下「会長印」という。)の規格等は、別表のとおりとする。

(会長印の取扱い)

第3条 会長印の取扱いは、秩父広域市町村圏組合公印管理規程(平成29年訓令第2号)の例による。

(会長印の管理者)

第4条 会長印は、管理課長が管理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会会長之印

画像

古印体

つげ印

方 21

1

会長名をもって発する文書

管理課長

秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会公印管理規程

平成29年6月21日 訓令第6号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第3章 情報管理
沿革情報
平成29年6月21日 訓令第6号