○秩父広域市町村圏組合職員定数条例

昭和45年7月14日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、組合の管理者、議会、監査委員、公平委員会、消防本部、消防署及び公営企業の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 50人

(2) 議会の事務部局の職員 書記(兼務) 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員 書記(兼務) 2人

(4) 公平委員会の事務部局の職員 事務職員(兼務) 2人

(5) 消防本部及び消防署の事務部局の職員 消防吏員その他の職員 190人

(6) 水道事業企業職員 56人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員定数条例

昭和45年7月14日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第7号
昭和45年8月29日 条例第29号
昭和45年11月28日 条例第30号
昭和46年3月19日 条例第10号
昭和47年12月1日 条例第8号
昭和48年12月1日 条例第9号
昭和49年12月17日 条例第11号
昭和52年12月8日 条例第7号
昭和54年12月1日 条例第6号
昭和55年12月2日 条例第3号
昭和56年11月16日 条例第6号
昭和57年12月18日 条例第6号
昭和58年12月1日 条例第5号
昭和60年12月6日 条例第3号
平成2年12月1日 条例第8号
平成5年2月22日 条例第2号
平成6年11月30日 条例第5号
平成12年12月1日 条例第6号
平成19年4月1日 条例第4号
平成22年3月1日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第14号
令和5年3月1日 条例第9号