○秩父広域市町村圏組合一般職職員の身分及び職名に関する規則

昭和56年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員定数条例(昭和45年条例第7号)第2条第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の身分及び職名について必要なことを定めることを目的とする。

(身分)

第2条 職員の身分は、職員及び現業員とする。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

参事 事務局長 事務局次長 専門員 技監 課長 所長 管理幹 主席主幹 主幹 副所長 主査 斎場長 主任 主任技師 主事 技師 主事補 技師補

2 現業員の職名は、次のとおりとする。

技術員 運転手 技能員

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に、在職している職員で「清掃員」の職に在る者は、「技能員」に補職されたものとみなす。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の第3条又は第4条の規定により事務吏員、技術吏員又は雇員の発令を受けている者は、改正後の第3条第1項の規定により職員の発令を受けたものとみなす。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合一般職職員の身分及び職名に関する規則

昭和56年3月26日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年3月26日 規則第5号
昭和58年3月29日 規則第3号
昭和61年3月29日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第4号
平成5年3月30日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第1号
令和3年3月1日 規則第6号