○秩父広域市町村圏組合定年前再任用短時間勤務職員選考委員会規程

平成25年8月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用する職員をいう。)として再任用を希望する条例年齢以上退職者(法第22条の4第1項に規定する条例年齢以上退職者をいう。次条第1項において同じ。)の選考を行うため、秩父広域市町村圏組合定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、管理者の命により、条例年齢以上退職者のうち再任用を希望する者について、従前の勤務実績等に基づく選考を行うものとする。

2 委員会は、前項に規定する選考を行ったときは、その結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長、消防長、参事、事務局次長、次長の中から管理者が決定する。

3 委員は、行政職給料表6級以上の職にある者のうちから管理者が任命する。

4 委員は、前条第1項に規定する選考が終了し、その結果を報告したときは、解任されるものとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は関係職員を会議に出席させ又は資料を提出させることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、第2条第1項に規定する選考に付されたときは、会議に出席することができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管理課において行う。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から令和14年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の第1条及び第2条第1項の規定の適用については、改正後の第1条中「条例年齢以上退職者(法第22条の4第1項に規定する条例年齢以上退職者をいう。次条第1項において同じ。)」とあるのは「条例年齢以上退職者(法第22条の4第1項に規定する条例年齢以上退職者をいう。次条第1項において同じ。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次条第1項において同じ。)」と、改正後の第2条第1項中「条例年齢以上退職者」とあるのは「条例年齢以上退職者及び暫定再任用職員」とする。

秩父広域市町村圏組合定年前再任用短時間勤務職員選考委員会規程

平成25年8月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)