○秩父広域市町村圏組合の職員の派遣に関する要綱

平成27年12月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法第252条の17の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が職員を組合市町及び組合市町が構成する一部事務組合(以下「市町等」という。)に派遣し、又は、組合が市町等から職員の派遣を受けること(以下「職員の派遣」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣基準)

第2条 職員を派遣する基準は次のとおりとする。

(1) 組合及び市町等が協力し、圏域における行政を自主的かつ総合的に推進することに資する場合

(2) 専門的知識又は技術の修得など、組合又は市町等職員の資質の向上及び人材育成に資する場合

(3) その他組合及び市町等が協議して、派遣の必要性を認めた場合

(派遣職員の資格基準)

第3条 組合及び市町等が派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、次の資格基準に該当する者とする。

(1) 勤務成績が優秀で、かつ、心身ともに健康な者

(2) 従事する職務に必要な能力と資質を有する者

(3) 当該勤務地への通勤に支障のない者

(派遣期間)

第4条 職員の派遣期間は、2年以内において、組合及び当該市町等が協議して定めるものとする。ただし、特に必要と認める事業の推進のために派遣する場合は、組合及び当該市町等が協議してその期間を変更することができる。

(身分)

第5条 派遣職員は、派遣期間中組合及び当該市町等職員の身分を併せ有するものとする。

(給与)

第6条 派遣職員に対する給料及び手当(退職手当は除く。)については、組合及び当該市町等が協議の上、当該職員の派遣を受けた団体の関係規程を適用し、当該団体の負担において当該派遣職員に支給するものとする。ただし、派遣職員に対する給料及び手当の額は、派遣職員に不利益が生じないよう組合と当該市町等とが協議して定めるものとする。

(旅費)

第7条 派遣職員の派遣期間中における旅行に要する経費については、当該職員の派遣を受けた団体の関係規程を適用し、当該団体の負担において、当該派遣職員に支給するものとする。

(勤務条件)

第8条 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件については、当該職員の派遣を受けた団体の関係規程の定めるところによるものとする。

(服務)

第9条 派遣職員の服務については、当該職員の派遣を受けた団体の関係規程を適用する。

(分限及び懲戒)

第10条 派遣職員に対する分限及び懲戒は、組合及び当該市町等が、その都度、協議して行うものとする。

(公務災害の取扱い)

第11条 派遣職員の公務災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用し、組合及び当該市町等が、その都度、協議して行うものとする。

(福利厚生)

第12条 派遣職員の福利厚生については、当該職員の派遣を受けた団体の職員に準じて扱うものとする。

(共済組合)

第13条 派遣職員は、当該職員の派遣を受けた団体が加入している埼玉県市町村職員共済組合の組合員とし、各給付事務は、当該団体の取扱いとする。

(互助制度)

第14条 派遣職員は、当該職員を派遣した団体が加入している埼玉県市町村総合事務組合の組合員とし、各給付事務は、当該団体の取扱いとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度、組合と当該市町等が協議して定めるものとする。

(協定書の作成)

第16条 地方自治法施行令第174条の25第3項の規定による組合及び当該市町等間における協議は、協定書をもって行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に派遣職員である者は、この告示に基づき派遣されているものとみなす。

秩父広域市町村圏組合の職員の派遣に関する要綱

平成27年12月1日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)