○秩父広域市町村圏組合職員懲戒等審査委員会規程

平成10年2月2日

訓令第1号

(設置)

第1条 秩父広域市町村圏組合職員の分限及び懲戒に関する事項について、その実態を明確にし、その処理の適正を図るため、秩父広域市町村圏組合職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく分限及び懲戒に関する事項

(2) その他管理者が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副管理者とし、その他の委員は職員のうちから管理者が任命する。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、その議事に参与することはできない。

3 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を徴することができる。

第5条 委員会は、集合審査により行う。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出)

第6条 委員長は、職員に懲戒等に当たる事故が発生したときは、当該職員及び関係者に対し、審査上参考となるべき資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員懲戒等審査委員会規程

平成10年2月2日 訓令第1号

(平成10年2月2日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年2月2日 訓令第1号