○秩父広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年7月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

秩父広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年7月14日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第10号
平成31年2月25日 条例第1号
令和2年3月2日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第1号