○秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間等に関する規程

平成7年6月1日

訓令第5号

秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間に関する規程(平成5年秩父広域市町村圏組合訓令第4号)の全部を改正する。

(勤務時間及び休憩時間)

第1条 職員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、1時間とし、午後零時から午後1時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、職員を相互に交代の上、休憩時間を与えることができる。

第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員(第1号会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)を除く。)の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。

2 前項の規定は、第1号会計年度任用職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間について準用する。この場合において、「職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」と、「38時間45分」とあるのは「38時間45分未満」と、「8日」とあるのは「8日以上」と読み替えるものとする。

2 1時間又は15分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

3 15分を単位とする休暇は、始業の時刻から休憩開始の時刻まで又は休憩終了の時刻から終業の時刻までのいずれかの連続する勤務時間に休暇を取得する場合に限り、認められるものとする。

4 前の年から引き続き3月を超えて勤務しなかった職員(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病の場合の休職及び病気休暇並びに育児休業を除く。)が年の中途において勤務に復した場合の年次有給休暇の日数は、20日に勤務に復した日以後の月数を12で除して得た数を乗じた日数(端数は四捨五入する。)とする。

5 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び職員の休日を含むものとする。

6 第1項から前項までの規定は、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に掲げる職員をいう。)には適用しない。

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

勤務時間

週休日

休憩時間

秩父斎場に勤務する職員

1週間について38時間45分とし、その割振りは業務の実情に応じ斎場長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ斎場長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ斎場長が定める。

清流園に勤務する職員

1週間について38時間45分とし、その割振りは業務の実情に応じ所長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所長が定める。

秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間等に関する規程

平成7年6月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第5号
令和4年9月16日 訓令第6号
令和5年3月1日 訓令第5号