○秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 報酬の額は、時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、勤務1時間につき、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額(以下「給料月額」という。)に12を乗じて得た額を、38.75に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち同条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に7.75を乗じて得たものを減じて得た時間で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則に定めるところにより決定する。

4 報酬の額は、第1号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

5 前4項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

6 期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

7 期末手当の額は、規則で定める。

(報酬の基本額の特例)

第3条 特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第1号会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額は、前条第3項の規定にかかわらず、規則で定める。

(報酬及び期末手当の特例)

第4条 統一的な基準に基づき給与を支給する必要があると認められる第1号会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額その他の報酬及び期末手当については、前2条の規定にかかわらず、当該基準に基づき規則で定める。

(費用弁償)

第5条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第6条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、初任給調整手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、給料月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第4項の規定は、第2号会計年度職員の給料の額の決定について準用する。

4 初任給調整手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

5 期末手当の額は、規則で定める。

(報酬等の減額)

第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給)

第8条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第6条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、前6条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。ただし、第1号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当の支給については、その者の勤務実績に応じて規則で定める日に支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年3月2日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)