○秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規程
令和2年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 号給の上限 職種の区分に応じ、別表第1に定める上限号給とする。
(規則第5条第2項の管理者の定める割合)
第4条 規則第5条第2項の管理者の定める割合は、秩父広域市町村圏組合職員の時間外勤務手当等に関する規則(平成6年秩父広域市町村圏組合規則第2号)第2条の規定を準用する。
(規則第7条第2項の管理者の定める割合)
第5条 規則第7条第2項の管理者の定める割合は、秩父広域市町村圏組合休日勤務手当に関する規則(平成3年秩父広域市町村圏組合規則第15号)第2条の規定を準用する。
(1) 基準日(秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第6項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当に係る基準日をいう。)において2以上の業務に兼ねて従事している場合は、同項に定める期末手当を支給しない職に係る報酬額は、規則第12条の期末手当基礎額に算入しない。
(2) 基準日以前6か月以内の期間において、欠勤により勤務しない期間が引き続いて30日を超える場合は、規則第11条の会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間から、当該期間の全期間を除算する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
在職した期間 | 加算数 | |
第1号会計年度任用職員 | 第2号会計年度任用職員 | |
6か月以上12か月未満 | 1号給 | 2号給 |
12か月以上18か月未満 | 2号給 | 4号給 |
18か月以上24か月未満 | 3号給 | 6号給 |
24か月以上 | 4号給 | 8号給 |
備考 在職した期間は、任期1か月未満の職に在職した期間及び1週間当たり15時間30分未満の職に在職した期間を除く。