○秩父広域市町村圏組合短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成17年4月1日

規則第7号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に関し、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第4条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秩父広域市町村圏組合条例第2号)附則第3項の規定により読み替えられた秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務の承認を受けた職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)をいう。

(秩父広域市町村圏組合短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 令和5年改正条例附則第13条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第13条第4項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第13条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第13条第2項

秩父広域市町村圏組合短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)