○秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年8月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給に関し、給与条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上ある者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないもの

(届出)

第3条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌日(これからの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行うときその他必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(異動整理)

第5条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養台帳を異動後の任命権者に送付し、扶養手当認定申請書及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(減給)

第6条 職員が秩父広域市町村圏組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第9号)第3条の規定により減給される場合にも扶養手当は減額しない。

(支給)

第7条 扶養手当は、給与条例を準用して支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第3条の規定の適用については、同条第3項第3号及び第4号中「父母等」とあるのは、「配偶者、父母等」とする。

秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年8月20日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年8月20日 規則第4号
昭和47年7月29日 規則第6号
昭和48年3月8日 規則第3号
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和50年1月10日 規則第2号
昭和51年3月10日 規則第1号
昭和52年1月13日 規則第1号
昭和53年1月11日 規則第1号
昭和54年1月4日 規則第1号
昭和56年5月25日 規則第11号
昭和59年10月1日 規則第9号
平成元年9月30日 規則第9号
平成2年10月24日 規則第7号
平成4年1月18日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第3号
令和7年4月1日 規則第6号