○秩父広域市町村圏組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月10日

規則第3号

秩父広域市町村圏組合職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第9条の2第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(届出)

第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成5年1月16日から適用する。

附則(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月10日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和50年1月10日 規則第3号
◇ 昭和51年3月10日 規則第2号
◇ 昭和53年1月11日 規則第2号
◇ 昭和55年1月4日 規則第1号
◇ 昭和63年1月19日 規則第2号
◇ 平成5年3月30日 規則第6号
◇ 平成8年4月1日 規則第5号
◇ 平成17年4月1日 規則第9号
◇ 平成24年4月1日 規則第2号
◇ 令和2年3月2日 規則第4号
◇ 令和8年4月1日 規則第8号