○秩父広域市町村圏組合職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規則で定める割合等及び条例第15条の規則で定める年間の勤務時間について定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第3条 条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日(条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあつては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあつては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第4条 条例第15条の規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間等条例第2条各項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間(次号において「週間勤務時間」という。)に52を乗じて得た時間

(2) 条例第13条第1項及び第3項第13条の2並びに第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の日数に勤務時間等条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じて得た時間(勤務時間等条例第2条第2項から第4項までに規定する職員にあっては、当該時間に週間勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(時間外勤務手当等の内払)

2 改正後の第4条第2号の規定を適用する場合には、改正前の第4条第2号の規定に基づいて支給された時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、改正後の第4条第2号の規定による時間外勤務手当等の内払とみなす。

秩父広域市町村圏組合職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月30日 規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月30日 規則第2号
平成8年4月1日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第9号
平成22年10月1日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第11号
令和5年7月1日 規則第19号