○秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年8月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第9号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料は、別表第1に定める給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとする。

2 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(等級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、1級7号給から1級44号給の範囲内で任命権者が決定する。

3 職員の昇格は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 管理者が定める職員の期末手当基礎額は、一般職職員給与条例第16条の4第4項に規定する合計額に、給料月額に管理者が定める職員の区分に応じて管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第16条の4第4項」とあるのは「第16条の7第3項」と読み替えるものとする。

(給与の支給日、支給方法等)

第6条 職員の給与の支給日及び支給方法並びにその他支給に関しこの規則に定めのない事項については、一般職職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後に当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の規定による当該技能労務職員の属する職務の級及び第4条の規定により決定される当該職員の号給に応じた額(この規則又は一般職職員給与条例の規定において異なる給料の月額の定めがある場合は、当該給料の月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

3 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

1等級

24号給

24号給

88,800円

25号給

89,900円

103,100円

91,500円

104,300円

92,800円

105,500円

2等級

25号給

25号給

80,500円

92,900円

81,500円

94,100円

82,500円

95,300円

3等級

26号給

26号給

71,400円

82,500円

72,500円

83,700円

73,600円

84,900円

(昭和50年規則第5号)

1 この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日(以下「給料表等の切替日」という。)以降における現業職員給料表については、別表第1の2に定めるところによる。

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)及び給料表等の切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日及び給料表等の切替日における号給又は給料月額は、別表の切替表に掲げられているその者の切替日及び給料表等の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

4 給料表等の切替日以降における初任給の基準については、別表第3の2に定めるところによる。

5 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

現業職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

給料表等の切替後の号給等

1等級

25号給

25号給

25号給

113,400円

132,900円

137,400円

114,700

134,400

138,900

116,000

135,900

140,400

117,300

137,400

141,900

2等級

25号給

25号給

25号給

102,100円

120,000円

124,500円

103,500

121,400

125,900

104,800

122,800

127,300

106,100

124,200

128,700

3等級

26号給

26号給

26号給

90,700円

106,700円

111,200円

92,000

108,100

112,600

93,300

109,500

114,000

94,700

110,900

115,400

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

附則別表

現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

1等級

25号給

25号給

135,900円

148,200円

137,400

149,900

138,900

151,600

140,400

153,300

141,900

155,000

143,400

156,700

2等級

25号給

25号給

124,500円

135,300円

125,900

136,800

127,300

138,300

128,700

139,800

130,100

141,300

131,500

142,800

(昭和52年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

附則別表

現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

1等級

25号給

25号給

149,900円

159,900円

151,600

161,700

153,300

163,500

155,000

165,300

156,700

167,100

2等級

25号給

25号給

135,300円

144,300円

136,800

145,800

138,300

147,300

139,800

148,800

141,300

150,300

(昭和53年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。

附則別表

現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

1等級

25号給

25号給

159,900円

26号給

161,700

173,000円

163,500

174,900

165,300

176,800

2等級

25号給

25号給

144,300円

26号給

145,800

27号給

147,300

157,200円

148,800

158,800

(昭和54年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 職員が、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

現業職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

切替前の号給等

切替後の号給等

1等級

26号給

26号給

192,900

27号給

194,800

28号給

196,700

205,300

198,600

207,200

200,500

209,100

202,400

211,000

2等級

27号給

27号給

176,100

28号給

177,900

29号給

179,700

186,900

181,500

188,700

183,300

190,500

185,100

192,300

3等級

28号給

28号給

156,900

29号給

158,600

30号給

160,300

166,800

162,000

168,500

163,700

170,200

165,400

171,900

167,100

173,600

(昭和58年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則に基づく給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第8号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の級

切替前の号給等

切替後の号給等

1級

26号給

26号給

2級

32号給

32号給

295,400円

33号給

(平成2年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が受けていた職務の級及び号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給(以下「新号給」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年秩父広域市町村圏組合規則第9号)の施行の日において職員(減額改定対象外職員(附則別表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその号給が附則別表の号給欄に掲げる号給であるものをいう。)を除く。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表(附則第5条関係)

減額改定対象外職員の号給表

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から28号給まで

(平成20年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成19年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第2条の規定による改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第5条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち管理者の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第1号)附則第5条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

(2) 平成22年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)をいう。

(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日からする。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

235,000

235,100

256,300

2

196,900

236,800

237,000

258,400

3

198,100

238,600

238,900

260,500

4

199,200

240,400

240,800

262,600

5

200,300

242,000

242,700

264,700

6

202,000

243,300

244,600

266,800

7

203,600

244,700

246,500

268,900

8

205,200

246,100

248,400

271,000

9

206,700

247,500

250,300

273,100

10

208,400

248,900

252,200

275,200

11

210,000

250,300

254,100

277,300

12

211,600

251,700

256,000

279,400

13

213,100

253,100

257,900

281,500

14

214,800

254,300

259,800

283,600

15

216,500

255,600

261,700

285,700

16

218,200

256,900

263,600

287,800

17

219,400

258,100

265,500

289,900

18

221,000

259,300

267,400

292,000

19

222,600

260,500

269,100

294,100

20

224,100

261,700

270,700

296,200

21

225,600

262,800

272,300

298,300

22

227,200

263,900

273,300

299,900

23

228,800

265,000

274,300

301,400

24

230,400

266,100

275,300

302,900

25

232,000

267,000

276,300

304,400

26

233,700

268,000

277,300

305,900

27

235,000

269,000

278,300

307,300

28

236,300

270,000

279,300

308,600

29

237,600

271,000

280,300

309,800

30

238,700

271,900

281,300

311,300

31

239,800

272,700

282,200

312,700

32

240,900

273,600

283,200

314,100

33

242,000

274,400

284,200

315,500

34

242,900

275,200

285,200

316,600

35

243,800

276,000

286,200

317,600

36

244,800

276,700

287,200

318,800

37

245,800

277,400

288,200

320,000

38

246,700

278,200

289,500

321,600

39

247,600

279,000

290,800

323,200

40

248,400

279,600

292,000

324,800

41

249,200

280,300

293,200

326,200

42

249,900

281,100

294,500

327,800

43

250,500

281,800

295,700

329,400

44

251,100

282,500

296,900

331,000

45

251,800

283,200

297,900

332,400

46

252,400

283,900

299,100

334,100

47

253,000

284,600

300,300

335,700

48

253,600

285,300

301,600

337,300

49

254,100

286,000

302,900

338,700

50

254,700

286,600

303,900

340,400

51

255,300

287,300

304,900

342,100

52

255,800

287,900

305,900

343,700

53

256,200

288,600

307,000

344,900

54

256,600

289,200

308,200

346,800

55

256,900

289,900

309,300

348,500

56

257,200

290,600

310,500

350,100

57

257,500

291,100

311,600

351,600

58

257,800

291,700

312,900

353,200

59

258,100

292,300

314,200

354,800

60

258,400

293,000

315,500

356,400

61

258,700

293,600

316,700

358,100

62

259,000

294,200

318,000

359,900

63

259,300

294,800

319,300

361,700

64

259,600

295,500

320,600

363,500

65

259,900

296,100

321,900

365,000

66

260,200

296,700

323,100

366,400

67

260,500

297,200

324,400

367,800

68

260,800

297,700

325,500

369,200

69

261,100

298,200

326,400

370,700

70

261,400

298,800

327,700

371,500

71

261,700

299,300

329,000

372,400

72

262,000

299,900

330,300

373,400

73

262,300

300,300

331,400

374,300

74

262,600

300,800

332,700

375,400

75

262,900

301,300

333,900

376,300

76

263,200

301,900

335,100

377,300

77

263,500

302,400

336,400

378,200

78

263,800

302,800

337,400

378,900

79

264,100

303,100

338,500

379,600

80

264,400

303,400

339,600

380,200

81

264,700

303,600

340,300

380,600

82

265,000

303,900

341,200

381,200

83

265,300

304,100

341,900

381,800

84

265,600

304,400

342,700

382,500

85

265,900

304,600

343,500

382,800

86

266,200

304,800

343,900

383,500

87

266,500

305,100

344,400

384,200

88

266,800

305,300

345,100

384,800

89

267,100

305,600

345,900

385,100

90

267,400

305,800

346,600

385,600

91

267,700

306,100

347,300

386,200

92

268,000

306,400

347,900

386,800

93

268,300

306,700

348,400

387,100

94


307,000

349,000

387,700

95


307,300

349,500

388,400

96


307,600

350,100

389,000

97


307,800

350,400

389,400

98


308,000

350,900

389,900

99


308,300

351,200

390,500

100


308,700

351,600

391,000

101


308,900

352,000

391,500

102


309,200

352,500

392,100

103


309,500

353,000

392,500

104


309,900

353,500

392,800

105


310,100

353,800

393,200

106


310,400

354,200

393,700

107


310,700

354,600

394,100

108


311,000

355,000

394,500

109


311,200

355,300

394,900

110


311,500

355,700

395,400

111


311,800

356,100

395,800

112


312,100

356,500

396,200

113


312,300

356,700

396,500

114


312,600

357,100


115


313,000

357,500


116


313,300

357,900


117


313,500

358,100


118


313,700

358,400


119


314,000

358,800


120


314,400

359,100


121


314,600

359,400


122


314,800

359,800


123


315,100

360,200


124


315,400

360,600


125


315,700

361,100


126


315,900

361,500


127


316,200

361,900


128


316,500

362,300


129


316,800

362,800


130



363,200


131



363,500


132



363,800


133



364,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

4級

部署のリーダー的立場にある技術員の職務

3級

1 参与の職務

2 相当の技術又は経験を必要とする技術員

2級

技術又は経験を必要とする技術員の職務

1級

技術員の職務

秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年8月20日 規則第2号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年8月20日 規則第2号
昭和46年3月19日 規則第5号
昭和47年3月6日 規則第2号
昭和48年3月8日 規則第1号
昭和49年1月8日 規則第4号
昭和50年1月10日 規則第5号
昭和51年3月10日 規則第4号
昭和52年1月13日 規則第4号
昭和53年1月11日 規則第4号
昭和54年1月4日 規則第3号
昭和55年1月4日 規則第3号
昭和56年1月5日 規則第2号
昭和57年2月16日 規則第5号
昭和58年3月29日 規則第1号
昭和59年2月16日 規則第2号
昭和60年1月17日 規則第2号
昭和61年2月15日 規則第2号
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和62年1月16日 規則第1号
昭和63年1月19日 規則第4号
平成元年1月18日 規則第2号
平成2年1月17日 規則第2号
平成3年3月6日 規則第3号
平成3年3月29日 規則第7号
平成4年1月18日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第10号
平成5年1月18日 規則第1号
平成6年1月20日 規則第1号
平成7年1月19日 規則第1号
平成8年1月18日 規則第1号
平成9年1月17日 規則第1号
平成10年1月19日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年1月19日 規則第1号
平成12年1月20日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第10号
平成15年12月1日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年11月30日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年2月29日 規則第1号
平成21年3月13日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第9号
平成22年7月26日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第13号
平成25年8月1日 規則第8号
平成26年12月25日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第2号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第6号
平成28年5月31日 規則第8号
平成29年2月10日 規則第1号
平成30年2月16日 規則第1号
平成31年2月25日 規則第1号
令和2年3月2日 規則第1号
令和5年3月1日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第11号
令和6年3月1日 規則第1号
令和7年3月1日 規則第2号
令和8年3月2日 規則第1号