○秩父広域市町村圏組合財産規則

平成24年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条)

第2節 取得(第4条―第9条)

第3節 管理(第10条―第21条)

第4節 処分(第22条)

第5節 補則(第23条・第24条)

第3章 物品

第1節 通則(第25条―第27条)

第2節 物品の取得、管理、処分(第28条―第45条)

第4章 債権(第46条―第53条)

第5章 基金(第54条―第56条)

第6章 雑則(第57条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 秩父広域市町村圏組合の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 物品管理者 管理者の委任を受け、物品の出納命令及び供用物品の管理を行う各課並びに施設の長をいう。

(3) 施設 秩父クリーンセンター、秩父環境衛生センター、秩父斎場、清流園、渓流園、小鹿野し尿処理センター、秩父消防署及び秩父消防署各分署をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の管理に関する事務は、会計課長が統括する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

2 課長等は、所属の公有財産に関する事務を分担する。

3 会計課長は、公有財産の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地に調査し、又は課長等に対し、所属の公有財産について報告を求め、若しくは必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2節 取得

(公有財産の取得)

第4条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について、他の権利による制限又は特殊の義務の有無その他の事項を調査しなければならない。

2 課長等は、前項の調査の結果、他の権利による制限又は特殊の義務があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該財産の権利者をしてこれらを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。

(公有財産の購入)

第5条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第6条 会計課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第4条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第7条 会計課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に該当する事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 第4条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(財産の登記又は登録)

第8条 課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続きをしなければならない。

(代金支払時期)

第9条 公有財産の取得に伴う代金又は交換差金は、当該財産の登記、引渡し等による対抗要件を備えた後でなければ支払ってはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

第3節 管理

(管理の留意事項)

第10条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(公有財産台帳)

第11条 会計課長は公有財産台帳の正本を、課長等は公有財産台帳の副本を、それぞれ備え、整備しておかなければならない。この場合において課長等は、公有財産に異動のあった都度副本を正本と照合しなければならない。

2 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 取得及び変更の年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

(公有財産台帳価格)

第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは、補償金額によりその他のものは次に掲げる区分によってこれを定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(公有財産台帳の価格の改定)

第13条 課長等は、所属の公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において、公有財産を評価し、その評価額により公有財産台帳(副本)の価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

3 課長等は、前2項の規定により、公有財産台帳(副本)の価格を改定したときは、公有財産価格改定報告書を作成し、改訂の日から1ヶ月以内に会計課長に提出しなければならない。

4 会計課長は、前項の規定により、公有財産価格改定報告書を受理したときは、速やかに公有財産台帳(正本)の価格の改定を行わなければならない。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第14条 課長等は、普通財産を行政財産に変更しようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の公有財産については種類、数量等を記載すること。)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止する理由及びその年月日

(3) その他参考となる事項

(行政財産用途開始、変更及び廃止報告書の提出)

第15条 課長等は、所属の行政財産について用途の開始、変更又は廃止がなされたときは、行政財産用途開始(変更、廃止)報告書を作成し、会計課長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のための食堂、売店及びその他厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、3年以内とする。

(行政財産の使用許可の手続)

第17条 課長等は、前条の使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書に申請書及び許可書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名(団体の場合は主たる事務所の所在並びにその名称及び代表者氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となる事項

(普通財産の貸付期間)

第18条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付手続)

第19条 課長等は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて、決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付料)

第20条 貸付料は、これを前納させなければならない。ただし、契約の内容により前納させることが適当でない場合は、この限りでない。

(貸付けの担保)

第21条 普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、かつ、確実な保証人を立てさせるものとする。

第4節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第22条 課長等は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

3 第17条の規定は、第2項の規定により用途を指定して、普通財産を売払い、又は譲与しようとする場合にこれを準用する。

第5節 補則

(財産の借入れ)

第23条 課長等は、財産を借入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入れの目的

(3) 借入れの理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目、地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支払科目

(10) その他参考となるべき事項

(公有財産異動報告書の提出)

第24条 会計課長は、公有財産の取得及び処分について公有財産異動通知書を毎年5月31日までに、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 物品

第1節 通則

(物品の所属年度区分)

第25条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第26条 課長等は、その所管に属する使用物品を管理する。

(物品の分類)

第27条 物品は、その性状により、次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべきもの。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費するもの

(3) 原材料品 工事又は加工のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は別に定める。

第2節 物品の取得、管理、処分

(物品の購入)

第28条 課長等は、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、伺書により管理者の決裁を受け、取得のための措置をとらなければならない。

(物品の受領)

第29条 課長等は、納入に係る物品について規格、品質及び数量を検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(共通物品の保管)

第30条 会計管理者は、共通物品を物品出納簿により整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第31条 課長等は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿により整理しなければならない。

(備品の整理)

第32条 課長等は、備品を取得し、又は返納のため払い出した場合は、その都度備品カードを作成し備品出納簿により整理しておかなければならない。

(職員の指定)

第33条 課長等は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員の上級者とし、不特定多数の職員が使用する物品については、物品管理者とする。

(物品の返納)

第34条 課長等は、使用する必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品を、物品返納伝票により、直ちに会計管理者に返納しなければならない。この場合において備品については、備品台帳(副)を添付するものとする。

(物品の貸付け)

第35条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。

2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 課長等は、前項の規定による物品貸付けの申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、決裁を受け、物品貸付承諾書により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

(貸付料)

第36条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところにより、これを納付させるものとする。

(貸付期間)

第37条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第38条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(不用の決定)

第39条 会計管理者は、物品の返納を受けたうちで使用に耐えなくなった物品については、会計課長に通知しなければならない。

2 会計課長は、前項の物品のうち、次に掲げるものがあるときは、管理者の決裁を受け、不用の決定をしなければならない。

(1) 組合において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

3 会計課長は、前項の不用の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不用品の廃棄及び処分)

第40条 会計課長は、不用品の決定をした物品のうち次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜とりまとめ廃棄処分調書を作成し、焼却又は廃棄しなければならない。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売払いを不適当と認めるもの

2 前項以外の不用品については、第22条第1項の規定により処分するものとする。

(物品の所属換)

第41条 課長等は、所属する物品について他の所属する物品と所属換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の分類換)

第42条 課長等は、当該物品の属する分類から他の分類に移換えをしたときは、物品分類換通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(亡失、損傷その他の事故の処理)

第43条 課長等は、職員が管理又は使用する物品について、亡失、損傷その他の事故が生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、保管する物品について亡失、損傷その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(賠償責任)

第44条 管理者は、前条に規定する報告により故意又は重大な過失により組合に損害を与えたと認めたときは、賠償責任の手続をとらなければならない。

(重要物品の通知)

第45条 課長等は、その管理する物品のうち、購入価格1件50万円以上の備品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し重要物品現在高通知書により4月末日までに管理者に報告しなければならない。

第4章 債権

(債権に関する事務)

第46条 課長等は、その所管に属する債権を管理する。

2 会計課長は、毎年9月30日及び3月31日における債権の発生及び債務者の履行状況について翌月末日までに課長等から報告を求め、債権統括簿に記録し、常に債権の状況を明らかにしておかなければならない。

(債権の分類)

第47条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生の手続き)

第48条 課長等は、その管理に属すべき債権が発生し若しくは組合に帰属したとき、又は債権を他の課所から引継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認の上、これを債権台帳兼管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を債権台帳兼管理簿に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権、その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に、利払期又は納期限が到来する債権にあっては、その行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限が到来する債権にあっては、当該各年度の開始したとき。

(2) 延滞金に係る債権、当該延滞金を付することになっている債権は、納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(強制執行等の合議)

第49条 課長等は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、会計課長に合議しなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2の規定による強制執行等をすること。

(2) 政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。

(3) 政令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。

(4) 政令第171条の5の規定による徴収停止をすること。

(5) 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をすること。

(6) 政令第171条の7の規定による免除をすること。

2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権台帳兼管理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第50条 課長等は、政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(債権の放棄等)

第51条 課長等は、債権を放棄しようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けたときは、その旨を会計課長に通知しなければならない。

(担保の保全)

第52条 課長等は、債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第53条 債権について、提供された担保物件及び専ら債権者又は債権の担保にかかる事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者としての注意をもって保存しなければならない。

第5章 基金

(基金に関する事務)

第54条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の管理)

第55条 課長等は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(基金の記録)

第56条 会計管理者は、前条に規定する報告を受けたときは、その状況を基金管理簿に記載し、整理しなければならない。

第6章 雑則

(備付帳簿)

第57条 会計課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳

(2) 債権統括簿

2 課長等が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳(副本)

(2) 債権台帳兼管理簿

(3) 基金管理簿

(4) 貸付物品管理簿

(5) 備品台帳(副本)

(6) 消耗品受払簿

(7) 動物受払簿

(8) 材料品受払簿

(9) 生産品受払簿

(10) 郵便切手受払簿

3 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 備品台帳

(2) 備品出納簿

(3) 消耗品出納簿

(4) 動物出納簿

(5) 材料品出納簿

(6) 生産品出納簿

(7) 有価証券台帳

(8) 占有動産出納簿

(9) 占有動産整理簿

4 前各項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(様式)

第58条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

(記載事項の訂正)

第59条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、朱線2条を引き、その右側又は上部に正書証印し、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされている手続き、その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合財産規則

平成24年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年4月1日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第9号