○秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

令和2年3月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する契約の適正な履行を確保するため、組合の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に規定する違反行為、談合等を行った場合の一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2条 管理者は、有資格業者、その使用人又は下請負人がした行為が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、その情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、入札参加停止の措置を行うものとする。

2 管理者は、組合が発注する契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、必要に応じて、当該有資格業者である個人若しくはその使用人又は当該有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が役員等となっている他の有資格業者についても、同様に入札参加停止の措置を行うことができる。

3 入札参加停止に係る有資格業者を指名競争入札において現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置を行う場合において、当該入札参加停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せて行うものとする。

2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せて行うものとする。

3 管理者は、前条第1項若しくは第2項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二つ以上に該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期のうち最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、同表第2第1号から第4号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後2年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置規程(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第12号)別表各号の措置要件に係る入札参加除外の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、別表第2各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 管理者は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由があるため、別表に規定する期間又は前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の入札参加停止の期間を定める必要があるときには、別表又は前2項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間の短期を別表又は前2項に規定する期間の短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による入札参加停止の期間の長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、別表又は同項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間の長期を別表又は同項に規定する期間の長期の2倍の期間(当該長期の2倍が36月を超える場合にあっては、36月)まで延長することができる。

5 管理者は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各項に規定する期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 管理者は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条 管理者は、第2条第1項の規定により、情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止の措置を行う際に、独占禁止法違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合であって、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号イ又は第4号イに該当したとき。

(2) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売入札妨害をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第2第3号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合であって、当該関与行為に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(5) 組合又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合であって、当該職員の容疑に関し、別表第2第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(入札参加停止の通知)

第6条 管理者は、第2条第1項若しくは第2項若しくは第3条各項の規定により入札参加停止の措置を行い、第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認められる相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

2 管理者は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が組合の発注した契約に関するものであるときは、必要に応じて、改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 管理者は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第8条 管理者は、契約について、入札参加停止の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。

(警告)

第9条 管理者は、別表第3に掲げる措置要件の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格業者について、文書により警告の措置を行うことができる。

(指名保留)

第10条 管理者は、別表第4の措置要件の欄の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名保留の措置を行うことができる。

(報告)

第11条 管理者は、第2条第2項の措置を行おうとする場合は、必要に応じて、当該有資格業者から、役員等の兼職について役員等兼職報告書(様式第4号)により報告させることができる。

(入札参加停止の公表)

第12条 管理者は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条各項の規定により入札参加停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等について公表するものとする。

(指名停止に関する規定の準用)

第13条 第7条の規定は、指名保留について準用する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置規程の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前にした行為に対する指名停止の期間の適用については、なお従前の例による。

(令和3年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした行為に対する指名停止等の期間の適用については、なお従前の例による。

(令和4年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行前に措置された案件については、なお、従前の例による。

(令和5年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2第10号の規定は、原因となる事実又は行為が公布日以前のものに係る警告については、適用しない。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

圏域内において起こした事故等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

虚偽記載

1 組合が発注する契約(以下「組合契約」という。)に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

粗雑工事

2 組合が発注した建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵(かし)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

3 圏域内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上5月以内

契約違反

4 第2号に掲げる場合のほか、組合契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

公衆損害事故

5 組合契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

6 圏域内における契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

関係者事故

7 組合契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上3月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

贈賄

1 アからウまでに掲げる者が組合の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員若しくは実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時組合と契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内

2 アからウまでに掲げる者が組合の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上18月以内

独占禁止法違反行為

3 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 組合契約又は圏域内におけるもの

当該認定をした日から12月以上36月以内

イ 上記以外での業務

当該認定をした日から4月以上18月以内

競売入札妨害又は談合

4 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 組合契約又は圏域内におけるもの

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

イ 上記以外での業務

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

5 組合契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により、組合が刑事告発を行った場合

当該告発をした日から12月

建設業法違反

6 主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請その他建設業法違反をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 組合契約

当該認定をした日から3月以上12月以内

イ 上記以外での場合

当該認定をした日から1月以上12月以内

不正又は不誠実行為

7 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造又は使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

8 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

報告義務違反

9 組合契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

度重なる警告

10 別表第3各号に該当したことにより、第9条の警告を3年間に2回以上受け、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 別表第3第2号に該当する行為が含まれる場合

当該認定をした日から2月以上4月以内

イ 上記以外の場合

当該認定をした日から1月以上3月以内

別表第3(第9条関係)

措置要件

1 別表第1各号又は別表第2第1号から第8号までの措置要件に該当するが、入札参加停止の措置を行わない場合において、必要があると認められるとき。

2 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、組合の職員に対して入札参加、元請業者に対する指導又はあっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読その他の要求を行ったとき。

3 組合契約の履行に当たり、監督員等から何度も手直しや是正指導を受け、又は指示に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

4 組合発注工事等の完成検査において、工事成績評定が65点未満のとき。

別表第4(第10条関係)

指名保留に係る措置基準

措置要件

期間

1 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥り、契約の相手方として不適当であると認められる場合

必要と認められる期間

2 有資格業者若しくはその代表役員等又は一般役員等が組合に対して負担する義務を履行しなかった場合

必要と認められる期間

3 指名競争入札において辞退の意思表示を行わずに入札を棄権した場合

1入札日

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秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

令和2年3月30日 告示第9号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年3月30日 告示第9号
令和3年3月25日 告示第7号
令和4年3月18日 告示第11号
令和5年3月1日 告示第18号