○秩父広域市町村圏組合建設工事等請負指名競争入札資格格付要領

令和2年6月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合建設工事等請負指名業者選定規程(令和2年秩父広域市町村圏組合訓令第4号)第2条に基づき格付けを行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。

(格付方法)

第2条 格付けは、次条に定める資格審査数値を基に、第4条に定める格付基準に従って業種ごとに行うものとする。

(資格審査数値)

第3条 資格審査数値は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の客観的審査の総合評点とする。

(格付基準)

第4条 土木工事業に係る格付けは、次の表に掲げる基準に従って行うものとする。

格付

基準

特A

資格審査数値が900点以上である者

A

資格審査数値が800点以上である者(特A級に該当する者を除く。)

B

資格審査数値が700点以上である者(特A級及びA級に該当する者を除く。)

C

資格審査数値が600点以上である者(特A、A級及びB級に該当する者を除く。)

D

資格審査数値が600点未満である者

2 建築工事業に係る格付けは、次の表に掲げる基準に従って行うものとする。

格付

基準

特A

資格審査数値が900点以上である者

A

資格審査数値が800点以上である者(特A級に該当する者を除く。)

B

資格審査数値が700点以上である者(特A級及びA級に該当する者を除く。)

C

資格審査数値が600点以上である者(特A、A級及びB級に該当する者を除く。)

D

資格審査数値が600点未満である者

(格付の有効期間)

第5条 格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を適用する日の前日までとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は、次期の格付を適用する日の前日までとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31・32年度秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等請負指名競争入札資格格付要領の廃止)

2 平成31・32年度秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等請負指名競争入札資格格付要領(以下「旧要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による廃止前の旧要領の規定により格付の結果を適用されている者の当該格付の有効期間は、令和3年3月31日までとする。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合建設工事等請負指名競争入札資格格付要領

令和2年6月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)