○秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領

令和2年7月15日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)で規定する主任技術者の専任に係る必要な事項を定め、もって建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示において適用される工事の範囲は、法第26条及び同法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第27条に規定する請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事で、主任技術者が工事現場ごとに専任で配置される工事とする。

(専任の主任技術者が兼務を行うことができる工事)

第3条 前条に規定する工事は、工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内にある工事とする。

2 兼務可能となる対象の工事は、令第27条第1項に規定する建設工事とする。

3 第1項に規定する、施工にあたり相互に調整を要する工事については、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合等を含むものとする。

(工事現場の相互の間隔)

第4条 前条第1項において規定する工事現場の相互の距離が10キロメートル程度とは、現場間の直線距離で10.0キロメートル以内のものとする。

(同一の主任技術者が兼務できる工事の数)

第5条 専任が必要な工事を含む同一の主任技術者が兼務できる工事の数は、2件とする。ただし、令第27条第2項に規定される密接な関係のある2以上の建設工事を同一の場所で施工するものにあってはこの限りでない。

(提出の書類)

第6条 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、落札者又は落札候補者となった時点で発注者に対し、専任を必要とする主任技術者の兼務届出書(別記様式)を提出するものとする。

2 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、既に主任技術者として配置されている工事の発注者に対し、前項に規定する書類の写しを提出するものとする。

(監理技術者への変更)

第7条 同一の専任の主任技術者が兼務する工事において、やむを得ない事由により専任を要する監理技術者への途中変更が必要となった場合、主任技術者の途中交代を認める。

(適用除外)

第8条 専任の主任技術者の兼務を認めない工事は、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 低入札価格調査を経て契約を締結する工事

(2) 共同企業体により施工する工事

この告示は、公布の日から施行し、施行期日以降に契約を締結した工事及び既に契約締結した工事で、施行期日時点において、現に施工中の工事に適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領

令和2年7月15日 告示第59号

(令和5年4月24日施行)