○秩父斎場条例

平成28年7月15日

条例第16号

(設置)

第1条 住民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、秩父斎場(以下「斎場」という。)を、秩父市大宮5361番地2に設置する。

(業務)

第2条 斎場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 待合室、霊安庫及び多目的室(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(3) 霊柩車の使用に関すること。

(4) 動物焼却施設の管理に関すること。

(休業日等)

第3条 斎場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日及び2日

(3) 組合管理者は、前2号に規定する休業日のほか、斎場の管理上必要があるときは、休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

2 霊柩車の運休日は、前項に定める日のほか、1月3日とする。

(使用時間)

第4条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、組合管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、組合管理者の許可を受けなければならない。

2 組合管理者は、斎場使用の申請があったときは、日時を指定して許可するものとする。

(使用許可日時の変更)

第6条 組合管理者は、法令で定める感染症患者の遺体に係る斎場使用の申請があったとき、その他特に必要があると認めたときは、第5条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に係る使用日時について変更することができる。

(遵守事項)

第7条 組合管理者は、使用者及び使用者の使用目的に応じ斎場に入場する者(以下「入場者」という。)の遵守事項を定め、及び斎場の管理上必要があるときは、入場者に対し、その都度指示をすることができる。

2 火葬に付することのできる柩の規格は、規則で定める。

(原状回復)

第8条 使用者は、施設等の使用を終ったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 入場者は、自己の責めに帰すべき理由により、斎場の施設又は設備を損傷し、又は斎場の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、斎場使用許可書の交付を受けるときに納入するものとする。

(使用料の減免)

第11条 組合管理者は、次の各号の一に該当する場合は、申請により使用料を減免することができる。

(1) 使用者が、組合市町において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合

(2) 災害その他特別の事情があると認めた場合

(焼骨の取扱)

第12条 使用者は、火葬終了後速やかに、焼骨を引き取らなければならない。ただし、組合管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により使用者が焼骨を引き取らないときは、組合管理者は当該焼骨を処理することができる。この場合においては、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(指定管理者による管理)

第13条 組合管理者は、斎場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって組合管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 斎場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合管理者が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合において、第4条から第7条まで及び前条の規定中「組合管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による管理の基準)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に斎場の運営を行うこと。

(2) 斎場の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者による現状変更)

第15条 指定管理者は、斎場の施設、設備及び物品の改修、増設その他の組合管理者が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ組合管理者の承認を得なければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号中、霊安庫及び多目的室の使用に関すること及び第2条第4号並びに第10条の規定については、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による使用の許可、使用料の徴収その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間について、第10条の規定は、従前の例による。ただし、火葬場使用料のうち、待合室大については、改正前の秩父斎場条例第10条別表中の第1葬祭室(半室使用)を、待合室小については第3葬祭室を適用する。

別表(第10条関係)

区分

単位

組合市町内居住者

組合市町外居住者

火葬場使用料

12歳以上

1体

10,000円

60,000円

12歳未満

1体

6,000円

40,000円

死産児

1胎

3,000円

20,000円

改葬

1体

6,000円

40,000円

手術等肢体

1個

3,000円

20,000円

待合室大

1回(2時間以内)

6,000円

9,000円

待合室小

1回(2時間以内)

3,000円

4,500円

霊安庫

1回(2日間以内)

3,000円

13,000円

多目的室

1時間

3,000円

4,500円

霊柩車使用料

1回(2時間以内)

10,000円

20,000円

備考

1 組合市町内居住者とは、死亡者が死亡時において組合市町に住所を有するものとする。ただし、死亡者が死亡時に組合市町に住所を有しない者であっても、当該死亡者に関して第5条の斎場使用許可を受けた者が組合市町に住所を有し、かつ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による死体火葬許可を受けたときは、当該死亡者を組合市町内居住者とみなす。なお、死産児については、その者の母の住所、改葬については同項の規定による改葬許可を受けた者の住所、手術等肢体については、手術等を受けた者の住所による。

2 組合市町外居住者とは、組合市町内居住者以外の者をいう。

3 行旅死亡人は、組合市町内居住者とみなす。

4 死産児とは、死胎をいう。

5 改葬については、埋葬した死体を火葬に付した後に同一墳墓へ戻す行為における火葬を含むものとし、体数が複数であっても、同一柩に収納した場合、1体とみなす。

6 待合室大は、第1待合室、第2待合室、第3待合室及び第4待合室とし、待合室小は、第5待合室とする。

7 待合室及び霊柩車の使用時間が2時間を超える場合は、1時間(1時間に満たない場合は1時間とする。)を増すごとに当該使用料の100分の50に相当する額を加算する。

秩父斎場条例

平成28年7月15日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)