○秩父斎場条例施行規則

平成28年7月15日

規則第9号

(使用許可の申請)

第1条 秩父斎場条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第16号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)を組合管理者(条例第13条第1項に規定する指定管理者に斎場の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第4条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合においては、火葬許可証又は改葬許可証を提示しなければならない。ただし、妊娠4か月未満の死産児又は手術等肢体の場合は、医師が証明する書類を添付するものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第2項の規定による使用許可は、斎場使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び使用者の使用目的に応じ斎場に入場する者(以下「入場者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 斎場の備品等を使用しようとするときは、職員に申し出て許可を受けること。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(4) 使用後、当該施設等を原状に復したときは、職員の点検を受けること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(使用許可日時の変更)

第4条 組合管理者は、条例第6条の規定による使用許可日時を変更するときは、直ちに当該使用者に対し通知するものとする。

(毀損等の届出)

第5条 使用者並びに入場者は、施設等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに職員に届出て、その指示を受けなければならない。

(柩の規格及び副葬品の制限)

第6条 条例第7条第2項の規則に定める柩の規格は、長さ210センチメートル以内、幅70センチメートル以内、高さ60センチメートル以内とする。

2 前項の柩には火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る事項を審査し、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第1条第2条及び第7条の規定については、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による使用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間について、第1条第2条及び第7条の規定は、従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父斎場条例施行規則

平成28年7月15日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)