○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入札実施要綱

平成25年4月10日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(以下「業務委託」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、総合評価方式による制限付き一般競争入札を実施し、落札者を特定する手続について必要な事項を定めるものとする。

(入札実施委員会の設置)

第2条 管理者は、政令第167条の10の2第3項の規定による落札者決定基準の策定及び落札者を決定する事務を行うため、総合評価方式による制限付き一般競争入札実施委員会(以下「委員会」という。)を別に設置するものとする。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価は、入札参加者から提出された提案書及び入札価格を得点化し、落札者決定基準に基づいて行う。

2 提案書は、委員会で定めた項目ごとに得点化する。

3 入札価格は、予定価格の範囲内で申込みをした入札参加者の価格を、委員会で定めた基準により得点化する。

(入札の方法等)

第4条 入札参加の方法等については、別に公告するところによるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)、政令及び秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)によるものとする。

(落札者の決定)

第5条 管理者は、第3条の規定による得点化の結果得られた得点の最も高い入札参加者を落札候補者とし、審査終了後落札者とする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、入札価格が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第5号に規定する額を著しく下回ると認められるときは、その者を落札者としないことができる。

(結果の公表)

第6条 管理者は、審査の公平性、透明性及び客観性を示すため、必要があると認めるときは、審査結果を公表することができる。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成25年4月10日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年1月17日から施行する。

秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入…

平成25年4月10日 告示第8号

(令和5年1月17日施行)