○秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討委員会設置要綱

平成25年7月1日

告示第15号

(設置)

第1条 秩父広域市町村圏組合新火葬場(以下「新火葬場」という。)の建設に関して必要な事項を調査検討するため、秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 この委員会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 新火葬場の建築設計に関する事項

(2) 新火葬場の火葬炉設備設計に関する事項

(3) 新火葬場の建設工事に関する事項

(4) その他新火葬場の建設に必要と思われる事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者1名、地元町会代表者2名、構成市町職員各1名及び組合職員2名により構成するものとする。また、必要に応じて、その他必要と認めるものを委員に加えることができる。

2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第1項第3号に掲げる建設工事が完了する日までとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、原則として非公開で開催する。

(関係者の出席等)

第7条 委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。

2 委員長は、委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は業務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

2 この要綱は、第4条の委員任期の満了日をもって廃止とする。

秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討委員会設置要綱

平成25年7月1日 告示第15号

(平成25年7月1日施行)