○秩父消防本部事務専決規程

昭和59年3月10日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、消防長及び消防署長の権限において処理する事務のうち専決する事項を定め、その責任を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び消防署長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、消防長及び消防署長に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 専決権者が不在のときに、臨時にこれらの者に代わつて決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であつても次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であつて、意見の調整ができないとき。

(5) その他上司が事案を知つておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この訓令において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第5条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(課長専決事項)

第6条 課長は、次の事項を専決することができる。

総務課長専決事項

(1) 公印の管守及び取扱いに関すること。

(2) 職員が加入している各種保険事務に関すること。

(3) 職員の出欠勤等報告に関すること。

(4) 職員の特殊勤務等報告に関すること。

予防課長専決事項

(1) 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認に関すること。

(2) 防火対象物に対する立入検査に関すること。

(3) 防火対象物の関係者に対する資料の提出命令及び質問に関すること。

(4) 防火管理者講習会の受講申請及び修了証明書の交付に関すること。

(5) 液化石油ガス意見書に関すること。

(6) 建築確認申請(延面積1,000平方メートル未満のもの)に関すること。

(7) 消防用設備等着工届(延面積1,000平方メートル未満のもの)に関すること。

(8) 消防用設備等設置届(延面積1,000平方メートル未満のもの)に関すること。

(9) 消防用設備等の検査及び試験に関すること。

(10) 消防用設備等の検査結果報告(検査済証交付対象物以外のもの)に関すること。

(11) 消防用設備等の点検結果報告に関すること。

(12) 防火対象物の使用開始届(延面積1,000平方メートル未満のもの)に関すること。

(13) り災証明願に関すること。

(14) 喫煙等禁止行為の解除等の承認に関すること。

警防課長専決事項

(1) 救急病院(診療所)指定承諾に関すること。

(2) 指定消防水利の承諾書受理に関すること。

(3) 警防技術の教養及び訓練の実施に関すること。

(4) 訓練時安全管理計画に関すること。

(5) 火災、救急及び救助等の出場に関すること。

(6) 消防車両及び消防機械器具の管理運用に関すること。

(7) 地理及び水利調査の実施に関すること。

(8) 高圧ガス製造施設の保安管理に関すること。

(9) 救急搬送証明願に関すること。

(10) 救急医療施設の当番医計画に関すること。

指揮統制第1課長及び指揮統制第2課長専決事項

(1) 所属職員の週休日指定に関すること。

(2) 火災、救急及び救助等の出場指令・指揮に関すること。ただし、第1指揮体制に限る。

(3) 消防無線機器の管理及び消防無線の運用に関すること。

(4) 高機能消防指令センターの運用に関すること。

(5) 不明地点調査の実施に関すること。

(消防署副署長、消防署課長及び消防署分署長専決事項)

第7条 消防署副署長、消防署課長及び消防署分署長は、次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員の1日限りの秩父郡市外出張に関すること。

(2) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 所属職員の週休日指定に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。

(5) 恒例又は軽易な行事の実施に関すること。

(6) 軽易な届及び申請書の受理に関すること。

(7) 定例又は軽易な照会、回答、報告、進達及び通知に関すること。

(8) 調査及び統計資料の収集に関すること。

(9) 勤務日誌及び作業日報等の査閲に関すること。

(10) 所管事務について関係者の呼び出しに関すること。

(11) 所管に属する公印の管守及び取扱いに関すること。

(12) 業務計画に関すること。

(13) 消防用設備等着工届(延面積500平方メートル未満のもの)に関すること。

(14) 消防用設備等設置届(延面積500平方メートル未満のもの)に関すること。

(15) 消防用設備等の検査及び試験に関すること。

(16) 消防用設備等の検査結果報告(検査済証交付対象物以外のもの)に関すること。

(17) 消防用設備等の点検結果報告に関すること。

(18) 秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号)に規定する届出(防火対象物使用開始届を除く。)に関すること。

(19) 防火対象物の使用開始届(延面積500平方メートル未満のもの)に関すること。

(20) 防火対象物に対する立入検査に関すること。

(21) 防火管理者の選任及び解任届に関すること。

(22) 防火管理者が提出する消防計画書に関すること。

(23) 査察結果報告(秩父広域市町村圏組合火災予防査察規程(平成29年秩父消防本部訓令第4号)に基づく特A区分のものを除く。)に関すること。

(24) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始及び廃止届に関すること。

(25) 火災、救急及び救助等の出場に関すること。

(26) 消防車両及び消防無線の使用に関すること。

(27) 消防訓練及び消防演習の実施に関すること。

(28) 地理及び水利調査の実施に関すること。

(29) その他所管に係る軽易な事項の処理に関すること。

(専決事項の代決)

第8条 次長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、主務課長又は主務主席主幹がこれを代決することができる。

2 課長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、主務主席主幹又は主務主幹がこれを代決することができる。

3 消防署副署長、消防署課長及び消防署分署長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、主務主席主幹又は主務主幹がこれを代決することができる。

(代決の報告)

第9条 前条の規定により代決した者は、当該代決した事項の要旨を速やかに専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第10条 第3条の規定は、代決について準用する。

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第2号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第3号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年消防訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

秩父消防本部事務専決規程

昭和59年3月10日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和59年3月10日 消防本部訓令第2号
平成3年3月25日 消防本部訓令第5号
平成4年4月1日 消防本部訓令第1号
平成7年9月1日 消防本部訓令第2号
平成13年1月1日 消防本部訓令第3号
平成14年6月1日 消防本部訓令第1号
平成16年3月22日 消防本部訓令第4号
令和2年3月1日 消防訓令第5号
令和3年4月1日 消防本部訓令第2号