○秩父消防本部衛生管理規程

昭和62年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等(第7条―第11条)

第2節 衛生委員会(第12条―第17条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第18条・第19条)

第2節 健康診断(第20条―第25条)

第3節 健康異常者の管理等(第26条―第28条)

第4節 ストレスチェック制度(第29条)

第5節 福利厚生等(第30条・第31条)

第6節 環境衛生(第32条―第35条)

第7節 防疫等の措置(第36条―第38条)

第4章 記録及び報告等(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、秩父消防本部、秩父消防署及び分署における職場及び職員(以下「職場等」という。)の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 職場等の衛生管理は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、職場等の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部の課長、消防署長、消防署の課長及び分署長をいう。以下同じ。)は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、総括衛生管理者、所属長、衛生管理者、衛生推進者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部次長又は総務課長の職にある者から消防長が選任する。

3 総括衛生管理者は、職場等の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに、所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第8条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第9条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、消防本部、消防署及び分署に勤務する職員で、法で定める資格を有するもののうちから消防長が選任する。

3 衛生推進者は、前条第3項に掲げる事務を担当する。

(衛生管理員)

第10条 総括衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生管理者及び衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行なわなければならない。

(産業医)

第11条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。

3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。

(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、消防長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

第2節 衛生委員会

(衛生委員会)

第12条 法第18条第1項の規定に基づき、秩父消防本部衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的かつ重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) その他衛生管理に関する必要な事項

3 委員会は、調査審議の結果に基づき、消防長又は所属長に対し意見を述べることができる。

(委員会の構成)

第13条 委員会の委員は、次の者をもって構成し、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 総括衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 職員で、衛生に関する経験を有する者のうちから消防長が指名した者 6人

(5) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、消防長が指名した者 9人

2 委員会の議長は、総括衛生管理者をもつて充てる。

3 議長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(委員会の開催)

第14条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、毎月1回以上開催するようしなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(委員会の委員の任期)

第15条 委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生委員会の事務)

第16条 委員会の事務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第17条 委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、委員会が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第18条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第19条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第20条 消防長は、職員を採用するときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。

(定期健康診断)

第21条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあつては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第22条 消防長は、前条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第23条 総務課長は、前3条に定める健康診断(以下「健康診断」という。)の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(受診義務等)

第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師又は医療機関等において、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したとき又は休職中、療養中その他やむを得ない事情等により消防長の承諾を得たときは、この限りでない。

(健康診断結果の通知)

第25条 総務課長は、健康診断及び精密検査の結果を速やかに総括衛生管理者を経て消防長に報告するとともに、本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第26条 消防長は、第23条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

A 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者

B 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者

C 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

D 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(所属長の措置)

第27条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(療養等の義務)

第28条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 ストレスチェック制度

(職員のストレスチェック)

第29条 消防長は、職員に対し、毎年1回心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施しなければならない。

2 前項の検査を受けた職員のうち、衛生管理に関する法令で定める要件に該当する者が面接指導を希望する場合は、医師による面接指導を実施しなければならない。

3 前項の面接指導を実施したときは、職員の健康保持のために必要な措置について、医師に意見を聴取するものとし、その意見を勘案の上必要に応じて当該職員に対し就業場所の変更、作業の転換、労働の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じることができる。

4 その他ストレスチェック制度の実施について、必要な事項は別に定めるものとする。

第5節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第30条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第31条 所属長及び衛生推進者(以下「所属長等」という。)は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第6節 環境衛生

(衛生管理者の巡視)

第32条 衛生管理者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに衛生管理者に報告しなければならない。

(産業医の巡視)

第33条 産業医は、随意に庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を勧告するものとする。

(環境整備)

第34条 所属長等は、常に環境整備に配慮し、執務場所、厨房、浴室、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第35条 所属長等は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長等は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第7節 防疫等の措置

(防疫)

第36条 所属長等は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第37条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第38条 所属長等は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温及び切創の消毒等を励行させること。

(3) 感染症にり患のおそれがあると認められるときには、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じること。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第39条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長等に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生管理委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 救急用具等記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

(秘密の保持)

第40条 職員の健康管理に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を離れた後においても、同様とする。

(補則)

第41条 この訓令を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

秩父消防本部衛生管理規程

昭和62年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成3年2月1日 消防本部訓令第1号
平成16年3月22日 消防本部訓令第4号
平成28年4月1日 消防本部訓令第1号