○秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年8月1日

規則第6号

(具申)

第2条 消防長は、消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」という。)を授与すべき事由が生じたときは、速やかに管理者に具申しなければならない。

2 賞じゆつ金の具申に当たつては、条例第3条第1号に規定する殉職者賞じゆつ金及び第4条第1項に規定する殉職者特別賞じゆつ金にあつては様式第1号条例第3条第2号に規定する障害者賞じゆつ金にあつては様式第2号によるものとする。

(決定)

第3条 管理者は、賞じゆつ金の授与について、秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金審査委員会の答申があつたときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。

(関係者に通知)

第4条 管理者は、賞じゆつ金の授与を決定したときは、本人若しくは遺族にその旨を通知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第16号)は、廃止する。

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秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年8月1日 規則第6号

(昭和58年8月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和58年8月1日 規則第6号