○秩父消防本部消防吏員の階級等に関する規則

平成22年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員定数条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第7号。以下「定数条例」という。)第2条第5号に掲げる消防吏員の階級及び職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(職名)

第3条 消防吏員の職名は、消防長、総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、分署長、管理幹、主席主幹、主幹、主査、主任、参与、主事及び主事補とする。

2 前項に規定する職名に相応する階級は、別表のとおりとする。

(併職)

第4条 特に必要があると認められるものについては、職名を併せて用いることができる。

(定数の配分)

第5条 定数条例第2条第5号に掲げる消防吏員の定数の配分は、管理者の承認を得て消防長が定める。

(施行日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、別表の規定の適用については、別表中「

消防司令長

総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、大隊長、副大隊長、分署長、管理幹

」とあるのは、「

消防司令長、消防司令

総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、大隊長、副大隊長、分署長、管理幹

」と、「

消防司令補

主査、小隊長、副小隊長

」とあるのは、「

消防司令補、消防士長

主査、小隊長、副小隊長

」と読み替えるものとする。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、分署長、管理幹

消防司令

主席主幹、主幹

消防司令補

主査

消防士長

主任、参与

消防副士長

主事

消防士

主事補

秩父消防本部消防吏員の階級等に関する規則

平成22年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年4月1日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第3号