○秩父消防署組織等に関する規程

平成22年4月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、秩父消防署(以下「消防署」という。)の組織等について定めるものとする。

(消防署の組織)

第2条 消防署の組織の名称、位置及び所轄区域は別表第1のとおりとする。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、別表第2のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(事務分担)

第4条 所属職員の事務分担は、課長又はこれと同等の者が定める。

(職及び職務)

第5条 消防署に秩父消防本部消防吏員の階級等に関する規則(平成22年秩父広域市町村圏組合規則第3号)第3条第1項に規定する署長、課長及び分署長を置き、その他の職を置くことができる。

2 前項に規定する職の職務は別表第3のとおりとする。

(代理)

第6条 署長に事故あるとき又は欠けたときは副署長が、署長及び副署長ともに事故あるとき又は欠けたときは、当該所属の上席者がその職務を代理する。

2 分署長に事故あるとき又は欠けたときは分署長があらかじめ指定する職(以下「指定職」という。)が、分署長及び指定職ともに事故あるとき又は欠けたときは、当該所属の上席者がその職務を代理する。

(組織の特例)

第7条 消防署長は、臨時又は特別な事務で、この規程に定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に定めるところにより内部委員会その他の組織を設けて処理させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、8月1日から施行する。

(平成25年秩父消防本部訓令第12号)

この訓令は、平成25年12月5日から施行する。

(平成27年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月3日から施行する。

(平成29年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

所轄区域

管理指導課

秩父市下宮地町10番25号

秩父市のうち、西分署及び南分署の所轄区域を除く区域

消防署

消防第1課

消防第2課

同上

秩父市のうち、西分署及び南分署の所轄区域を除く区域

東分署

第1担当

第2担当

秩父郡横瀬町大字横瀬5784番地14

横瀬町の全域

北分署

第1担当

第2担当

秩父郡皆野町大字皆野2885番地2

皆野町及び長瀞町の全域

西分署

第1担当

第2担当

秩父郡小鹿野町飯田575番地1

小鹿野町の全域及び秩父市の一部(大田、伊古田、みどりが丘、品沢、堀切、小柱、上吉田、下吉田、吉田阿熊、吉田久長、吉田石間、吉田太田部)

南分署

第1担当

第2担当

秩父市荒川上田野1735番地1

秩父市の一部(下影森、上影森、和泉町、久那、浦山、荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久、荒川贄川、大滝、三峰、中津川)

別表第2(第3条関係)

分掌事務

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 署の庶務に関すること。

(4) 署員の教養、訓練に関すること。

(5) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(6) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。

(7) 救助活動に関すること。

(8) 警防計画に関すること。

(9) 地理及び水利施設の調査に関すること。

(10) 火災原因及び損害調査に関すること。

(11) 火災及び人命危険の予防措置に関すること。

(12) 予防広報に関すること。

(13) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

(14) 防火管理者の選(解)任届に関すること。

(15) 危険物の貯蔵及び取扱いの指導に関すること。

(16) 防火対象物の消防用設備等の検査及び消防訓練の指導に関すること。

(17) 火災予防条例に基づく各種届出に関すること。

(18) り災証明に関すること。

(19) 火災、救助及び救急統計に関すること。

(20) 救急活動に関すること。

(21) 救急の指導及び訓練に関すること。

(22) 救急資器材の維持管理に関すること。

(23) 予算経理に関すること。

(24) その他消防、救助及び救急業務に関すること。

別表第3(第5条関係)

職名

職務

署長

消防長の命を受け、消防署の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

専門員

消防長の命を受け、消防署の事務を調整し、特に指定された専門的な事務を処理する。

副署長

署長を補佐し、消防署の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

課長、分署長、管理幹

上司の命を受け、課又は署の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

主席主幹

上司の命を受け、課又は署の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

主幹

上司の命を受け、課又は署の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務又は技術に関する事務を処理するとともに、職員の担当する事務を監督する。

主任、参与

上司の命を受け、担当する事務を処理するとともに、専門的な知識及び技術の習得に努める。

主事

上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理する。

主事補

上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理する。

秩父消防署組織等に関する規程

平成22年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年4月1日 消防本部訓令第4号
平成24年8月1日 消防本部訓令第4号
平成25年12月1日 秩父消防本部訓令第12号
平成27年3月1日 消防本部訓令第3号
平成29年4月1日 消防本部訓令第2号
平成30年3月1日 消防本部訓令第8号
令和3年4月1日 消防本部訓令第1号