○秩父消防本部メール119通報システム運用要綱

平成30年7月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父消防本部の災害覚知体制強化のため、音声による通報が困難な聴覚障害者等が、メール119通報システムを利用するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各項に定めるところによる。

2 聴覚障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和24年厚生省令第15号)別表第5号に規定する聴覚障害のある者

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する音声機能又は言語機能に障害がある者

(2) その他疾病等により会話が困難である等音声による119番通報が困難であると消防長が認めた者

3 メール119通報システム(以下「システム」という。) 携帯電話やパーソナルコンピューター等のインターネット接続端末機から電子メールを利用して、消防車や救急車等の要請をすることのできるシステムをいう。

(利用対象者)

第3条 システムの利用対象者は、秩父広域市町村圏組合管内に居住し、通勤し又は通学している聴覚障害者等とする。

(登録の申込み)

第4条 システムの利用を希望する者は、あらかじめメール119通報システム利用登録等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出することにより、登録の申込みを行うものとする。

2 前項の規定による申し込みの際、消防長から前条の規定に該当する者か否かの確認のために必要となる書面等の提出又は提示を求められたときは、当該書面等の提出又は提示を行うものとする。

(登録の決定)

第5条 消防長は、前条の規定による申し込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申し込みを承諾するか否か決定し、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。

2 前項の規定により承諾したときは、消防長は申込みをした者について、システムを利用可能な者として登録するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく消防長に必要な事項を記入した申請書を提出することにより、当該変更が生じたことを届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第7条 登録者は、システム利用の取消を希望、または登録者となりえない事由が生じた場合は、必要な事項を記入した申請書を消防長に提出することで、当該取消を届け出るものとし、消防長は当該申請を受理したならば、登録者の登録を取り消すものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、予告なく利用者の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(2) 申請内容に虚偽があると認められた場合

(3) システムについて、いたずら等業務の妨害となりうる不適切な利用をした場合

(費用の負担)

第8条 システムの利用に係る通信費用は、利用者が負担するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 消防長は、システムの登録等で知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、登録の際に取得した個人情報の保護及び管理をしなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、本システムの利用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年消防本部告示第1号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年消防本部告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消防本部告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

秩父消防本部メール119通報システム運用要綱

平成30年7月1日 消防本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年7月1日 消防本部告示第1号
令和元年5月1日 消防本部告示第1号
令和4年3月8日 消防本部告示第2号
令和5年3月22日 消防本部告示第1号