○秩父広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年条例第7号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基づいて提出する届出書は2部作成のうえ、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項による届出を受理したときは、必要に応じ現地調査を行い支障ないと認めたときは、1部に届出済印を押し、副本として届出者に返却するものとする。

(変電設備等の標識)

第3条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により設ける標識の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(気球の掲揚場所における立入禁止の標示)

第4条 条例第17条第3号本文に定める立入を禁止する旨の標示の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第5条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次の各号に掲げる行為にあっては、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品の持込み

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた屋内の客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場及び通常客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 旅館、ホテル、宿泊所又は公衆浴場の舞台

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分

(2) 危険物品の持込み

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)で公衆の出入りする部分

(危険物品)

第6条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(通常携帯する軽易なものを除く。)とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物

(2) 条例別表第8備考8号に規定する引火性液体の性状を有する物品のうち、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの(1気圧において温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のもの

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(喫煙等の禁止の解除申請)

第7条 条例第23条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、喫煙等の行為を行おうとする7日前までに、指定場所における行為承認申請書(様式第1号)に当該行為を行おうとする場所の詳細図、その付近の概要図及びその他必要な書類を添付して消防長に申請しなければならない。

(劇場等における「禁煙」等の標識及び喫煙所の標示)

第8条 条例第23条第2項の規定による「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第23条第4項に定める「喫煙所」と表示した標識の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの標識等)

第9条 条例第31条の2第2項第1号の規定による標識は、「少量危険物貯蔵取扱所」とし、その基準は別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による標識は、「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、その基準は別表第1に定めるとおりとする。

3 条例第33条第3項において準用する条例第31条の2第2項第1号の移動タンクに設ける標識は、「指定可燃物」とし、その基準は別表第1に定めるとおりとする。

4 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は、危険物及び指定可燃物の品名、最大数量等を掲示したもの並びに、「禁水」「火気注意」「火気厳禁」とし、その基準は別表第1に定めるとおりとする。

(定員表示板及び満員札)

第10条 条例第39条第4号に規定する当該劇場等の定員を記載した表示板の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第39条第4号に定める満員札の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(指定催しの指定の要件)

第11条 条例第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件は、1日当たり10万人以上の者が集合し、かつ、当該催しに際して100以上の露店、屋台その他これらに類するものの開設が行われることが見込まれるものであることとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出の様式等)

第12条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第2号)によりしなければならない。

(防火対象物使用開始及び変更届の様式等)

第13条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始及びその使用内容の変更の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第3号)及び防火対象物棟別概要追加書類(様式第3号の2)によりしなければならない。

2 前項の使用(変更)届に添付しなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備のうち、消火器、避難器具及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第34条各号(誘導灯及び電気を使用する誘導標識を除く。)に掲げるものについて、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図

(2) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)及び電気配線図(建築物の平面図及び断面図に配線を示したもの)

(火を使用する設備等の設置届の様式等)

第14条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては炉・厨房設備・温風暖房器・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第4号)により、また同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第5号)により、同条第14号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(様式第6号)により、それぞれ設置工事開始の7日前までに、同条第15号に掲げる設備にあっては水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第7号)により、あらかじめしなければならない。

2 前項の届出書には、様式第3号の届出書にあっては届出に係る設備の位置図、構造図及び仕様書を、様式第4号及び第5号の届出書にあっては届出に係る設備の位置図、平面図、立面図、結線並びに仕様書を、様式第6号の届出書にあっては届出に係る設備の付近図、掲揚及びけい留状況図並びに電飾配線図を、それぞれ添付しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第15条 条例第45条の規定による同条各号に定める行為の届出は、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)、煙火打揚げ・仕掛け届出書(様式第9号)、催物開催届出書(様式第10号)、水道断・減水届出書(様式第11号)、道路工事届出書(様式第12号)及び露店等の開設届出書(様式第13号)により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、同条第4号及び第5号までの規定に基づく届出は、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(指定洞(とう)道等の届出の様式)

第16条 条例第45条の2の規定による指定洞(とう)道等の届出は、指定洞道等届出書(様式第14号)によりしなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出及び廃止届出の様式)

第17条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第15号)によりしなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による廃止をする場合の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第16号)によらなければならない。

(タンクの検査申請及び検査済証の交付)

第18条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、タンク検査申請書(様式第17号)によりしなければならない。

2 前項のタンク検査を行った結果、条例に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(様式第18号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(平成26年告示第3号)は、廃止する。

(平成30年規則第6号)

この規則は平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの規則による改正後の第14条第1項に規定する急速充電設備の設置届の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

変電設備の標識

急速充電設備の標識

画像

画像

発電設備の標識

蓄電池設備の標識

画像

画像

燃料電池発電設備の標識

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識

画像

画像

禁煙の標識

火気の使用を厳に禁止する旨の標識

画像

画像

危険物品持ち込み厳禁の標識

喫煙所の標識

画像

画像

危険物を貯蔵し又は取り扱つている場所の標識

指定可燃物を貯蔵し又は取り扱つている場所の標識

画像

画像

危険物の類、品名、最大数量を掲示した掲示板

指定可燃物の品名、最大数量を掲示した掲示板

画像

画像

防火に関する掲示板


画像

画像

防火に関する掲示板

指定可燃物移動タンクの標識

画像

画像

別表第2

定員の表示板


画像

画像

満員礼


画像


画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

秩父広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和49年1月8日 規則第5号
昭和55年3月8日 規則第4号
昭和59年8月1日 規則第8号
昭和61年2月24日 規則第3号
平成2年5月23日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第11号
平成10年8月1日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年9月1日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第15号
平成18年5月1日 規則第9号
平成24年10月1日 規則第15号
平成26年8月1日 規則第4号
平成30年3月19日 規則第2号
平成30年11月19日 規則第6号
令和元年6月1日 規則第2号
令和2年11月30日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第3号