○秩父消防本部消防機械器具管理規程

平成25年5月1日

消防本部訓令第4号

消防機械器具等安全管理規程(昭和54年12月1日秩父消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防機械器具の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令の用語の定義は、次に定めるとおりとする。

(1) 消防機械器具(以下「機器」という。)とは、別表第1及び別表第2に掲げるものをいう。

(2) 機器損傷事故とは、交通事故以外の機器の損傷をいう。

(3) 機器紛失事故とは、前号以外の機器の紛失をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 機器の管理については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)及び船舶法(明治32年法律第46号)等に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

第2章 総括管理者等

第1節 機器の管理

(総括管理)

第4条 機器の管理及び取扱い等に関する事務は、消防長が総括するものとする。

(機器取扱者の責務)

第5条 機器を取扱う者は、適正な管理及び点検、整備、運用等の技術の向上と機能を十分に発揮するよう努めるものとする。

(事務所管)

第6条 前条の総括管理に関する事務は、警防課長が掌理する。

(管理責任)

第7条 所属長は、所属職員を指揮監督して配置された機器の管理及び取扱い等を適正に行うものとする。

第2節 技術及び保管

(技術指導)

第8条 所属長は、機器の運用及び取扱い技術の向上を図るため、必要な指導を行うものとする。

(性能の把握及び保管)

第9条 職員は、配備された機器の性能の把握に努めるとともに、常に効果的な活用ができるよう保管の適正を図るものとする。

(救命索発射銃の管理及び取扱い)

第10条 救命索発射銃の管理運用については、銃刀法に定めるところにより行うとともに、その取扱いは消防長が指名した者が行うものとする。

第3節 申請等

(故障時の措置及び報告)

第11条 機器の故障、その他異常を認めた場合は、危害防止のための適切な措置を行うとともに、所属長は、直ちに消防機械器具故障報告書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告又は緊急な場合で口頭報告を受けた場合は、直ちにその状況を検査し、関係所属長と連絡を取り必要な措置をとるものとする。

(機器の配置替え)

第12条 機器の配置及び積載について指定されているものは、みだりに配置替え又は変更してはならない。ただし、一時的な配置替えは除くものとする。

2 配置替え、変更又は新たに配置を必要とする場合は、消防長の承認を得るものとする。

(機器の改造)

第13条 所属長は、機器を改造する必要があると認める場合は、消防機械器具改造申請書(様式第2号)により、消防長に申請し承認を得るものとする。

(機器の廃棄)

第14条 所属長は、機器の使用を廃止しようとする場合は、消防機械器具廃棄申請書(様式第3号)により、消防長に申請し承認を得るものとする。

第3章 検査及び整備等

第1節 法定検査等

(法定検査等)

第15条 機器の検査は、関係法令の定めるところにより、次に定める法定検査等を実施するものとする。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条及び第35条の2に規定する高圧ガスの製造設備の保安検査及び定期自主検査

(2) 高圧ガス保安法第49条に規定するガス容器の再検査

(3) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第351条に規定する絶縁用保護具等の定期自主検査

(4) クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第76条に規定する移動式クレーンの定期自主検査

(5) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条に規定する船舶の検査

第2節 整備等

(点検整備)

第16条 所属における機器の点検整備は、次に定める点検整備の区分により実施するものとする。

(1) 日常点検整備 交代時及び使用後に、点検、補給、調整、清掃等を行う。

(2) 毎月点検整備 毎月1回以上、点検、補給、調整、清掃等を行う。

(3) 特別点検整備 所属長が必要と認めた場合に行う。

(機関日誌等)

第17条 機関員に指名された者は、所属に配備されている車両の仕業点検を行い、仕業点検表及び機関日誌に点検内容等を記録するものとする。

第4章 事故対策

(事故発生時の処理)

第18条 職員は、機器の損傷事故等が発生した場合は、次に定める処理をするものとする。

(1) 事故の内容及び発生原因の把握

(2) 所属長への速報

2 所属長は、次に定める事故が発生した場合は、速やかに事故概要を消防長に報告するものとする。

(1) 機器の損傷により人身事故が発生した場合

(2) 機器の損傷により使用不能となった場合

(3) 機器の機能に重大な影響がある場合

(4) その他特別な原因で機器が損傷した場合

(機器の損傷等)

第19条 機器の損傷事故等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該様式により速やかに消防長へ報告するものとする。

(1) 機器の損傷事故の場合 機械器具損傷事故報告書(様式第4号)

(2) 機器の紛失事故の場合 機械器具紛失事故報告書(様式第5号)

2 事故を起こした者は、てんまつ書を所属長に提出するものとする。

(使用の制限)

第20条 消防長又は消防署長は、不測の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、機器の使用を停止し、若しくは制限し、又はその他必要な措置を講ずるものとする。

(事故の処理)

第21条 機器に起因する交通事故及びその他の人身事故が発生した場合における事故の処理は、秩父消防本部安全運転管理規程(平成25年秩父消防本部訓令第3号)の定めるところによる。

第5章 記録

(台帳及び記録簿)

第22条 消防本部及び消防署で備える台帳及び記録簿は、次に定めるとおりとする。

(1) 自動車点検整備、修理記録簿

(2) 自動車台帳

(3) 消防器具台帳

(4) 法定点検整備記録簿

(5) 高圧ガスボンベ台帳

第6章 雑則

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、機器の管理及び取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(令和元年消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防機械の分類

大分類

中分類

小分類

消防機械

消防用車両

はしご自動車

消防ポンプ自動車

救急自動車

救助工作車

指揮車

資器材搬送車

特殊車

その他

小型動力ポンプ

発電機

船外機艇(救助ボート)

山林スプレーヤー

無人航空機

別表第2(第2条関係)

消防器具の分類

分類

吸水器具・放水器具

作業用器具・保安器具

一般救助器具・重量物排除器具

切断器具・破壊器具

水難救助器具・山岳救助器具

NBC救助器具

高度救助器具・救急資器材

特定行為用資器材・救急訓練用資器材

その他の器具

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秩父消防本部消防機械器具管理規程

平成25年5月1日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成25年5月1日 消防本部訓令第4号
令和元年5月1日 消防本部訓令第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令第12号
令和4年3月8日 消防本部訓令第1号