○秩父消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成30年6月1日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員又は応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は、住民に対して応急手当の効果的な普及啓発活動を計画的に行うよう努めるものとする。

(普及講習の内容)

第3条 普及講習は、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の使用方法、大出血時の止血法を中心とする。

(普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表1別表1の2別表1の3及び別表2のとおりとする。

講習種別

主な普及項目

普通救命講習Ⅰ

心肺蘇生法(AEDの使用法含む。)、主に成人を対象

大出血時の止血法

普通救命講習Ⅱ

一定頻度者

心肺蘇生法(AEDの使用法含む。)、主に成人を対象

大出血時の止血法

(注) 受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

普通救命講習Ⅲ

心肺蘇生法(AEDの使用法含む。)、主に小児、乳児、新生児を対象

大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(AEDの使用法含む。)、成人、小児、乳児、新生児を対象

大出血時の止血法

傷病者管理法

外傷の手当

搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表3及び別表3の2のとおりとする。

(普及講習の講師)

第5条 普及講習の講師は、応急手当指導員を充てるものとする。

(受講の申請)

第6条 第4条の普及講習を受講しようとする者は、救命講習受講申請書(様式第1号)により受講の申請をするものとする。

(受講申請の処理)

第7条 前条の規定による救命講習受講申請書を受理したときは、受講者名簿に記載するとともに、受講票(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(修了証等の交付等)

第8条 消防長は、普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ又は上級救命講習を修了した者(知識・技能が目標とする基準に達した者をいう。)に対し、普通救命講習Ⅰ修了証(様式第3号)、普通救命講習Ⅱ修了証(様式第3号の2)、普通救命講習Ⅲ修了証(様式第3号の3)又は上級救命講習修了証(様式第4号)を交付するものとする。

2 修了証を交付したときは、修了者台帳(様式第5号様式第5号の2様式第5号の3又は様式第6号)に記載するものとする。

3 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者から申請があったときは、救命入門コース参加証(様式第7号)を交付することができるものとする。

(修了証の再交付)

第9条 前条の規定による修了証を紛失、汚損又は破損等をした者から再交付の申出があったときは、救命講習修了証再交付申請書(様式第8号)により申請させ、申請書と修了者台帳を照合し、支障がないと認めたときは再交付するものとする。

(修了証の有効期限)

第10条 普通救命講習Ⅰ修了証、普通救命講習Ⅱ修了証、普通救命講習Ⅲ修了証又は上級救命講習修了証の有効期限は、第8条第1項の修了証交付から3年とする。

(指導者の派遣)

第11条 消防長は、住民等の要請により救命講習の依頼を受けたときは、救命講習指導依頼書(様式第9号)により申請させ、指導者の派遣にあっては応急手当指導員を充てるものとする。

(応急手当指導員等の養成)

第12条 消防長は応急手当指導員等の養成に努めるものとする。

(養成講習の種別)

第13条 養成講習は次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表4から別表6別表7別表7の2及び別表8のとおりとする。

講習種別

講習種別

受講資格

応急手当指導員

応急手当指導員講習Ⅰ

・救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

・消防機関に在職中に救急隊員の資格を有していた者

応急手当指導員講習Ⅱ

・応急手当指導員講習Ⅰの受講資格以外の消防職員

・消防職員であった者

・応急手当の普及業務に関し消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員

応急手当指導員講習Ⅲ

・応急手当普及員の資格を有する者

応急手当普及員

応急手当普及員講習Ⅰ

・秩父地域に居住・勤務している者又は消防職員であった者

応急手当普及員講習Ⅱ

・救急救命士の資格を有する者

・消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

・消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(特例講習)

第14条 消防長は法令等の改正により応急手当指導員養成講習の内容が追加されたときは、改正前の応急手当指導員に対して別途特例講習を実施して、応急手当指導員の再養成を行うことができる。

(養成講習の講師)

第15条 養成講習の講師は、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

(受講申請)

第16条 第13条の講習を受講しようとする者は、応急手当指導員講習受講申請書(様式第10号)、応急手当普及員講習受講申請書(様式第11号)により受講の申請をするものとする。

(受講申請の処理)

第17条 前条の規定による受講申請書を受理したときは、受講者名簿に記載するとともに、受講票(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(修了者の通知等)

第18条 応急手当指導員等養成講習を実施した機関の長は、修了者台帳(様式第13号から様式第13号の5)により処理し、消防長は当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の居住地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を様式第14号及び様式第14号の2により通知するとともに、修了者に対して修了証を交付するものとする。

2 他の消防本部、都道府県(消防学校を含む。)及び消防庁長官が別に指定するもの(以下「消防本部等」という。)から、当該消防本部等で実施した応急手当指導員養成講習を修了した者として通知があったときは、修了者台帳により処理(備考欄に講習実施消防本部等の名称を記載しカリキュラムを添付すること)するものとする。

(認定基準)

第19条 応急手当指導員等の認定基準は次によるものとする。

(1) 応急手当指導員は、消防職(団)員又は秩父地域内に居住・勤務している者で、次のいずれかに該当する者

 応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、救急救命士又は救急隊員の資格を有する者で、応急手当指導員の資格認定を行うときは、過去1年間に30時間以上の応急手当普及啓発活動に従事していた者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

 応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(2) 応急手当普及員は、秩父地域内に居住・勤務している者又は消防職員であった者で、次のいずれかに該当する者

 応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

 応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、救急救命士の資格を有する者及び消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者で、過去2年間以内に消防機関に在職しかつ応急手当普及啓発活動に従事していた者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(3) 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(認定申請)

第20条 警防課長は、消防職員が前条第1号の認定基準に該当するときは、職員応急手当指導員認定証交付申請書(様式第15号)を消防長に提出するものとする。

2 前条第2号の認定基準に該当する者(消防職員を除く。)で認定を受けようとする者は、応急手当指導員認定証交付申請書(様式第16号)又は応急手当普及員認定証交付申請書(様式第17号)により、消防長に申請するものとする。

(認定)

第21条 消防長は、前条の規定による認定申請があったときは、次により認定を行うものとする。

(1) 申請者が、第19条第1号及び第2号の認定基準に基づく講習修了者で適任者と認められる場合

(2) 申請者が、第19条第1号ア及び第2号イの認定基準のただし書に該当するときは、審査により適任者と認められる場合

(3) 他の地域で応急手当指導員等を取得した者で、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、審査により適任者と認められる場合

(認定証の交付)

第22条 消防長は、前条の規定により応急手当指導員等として認定したときは、応急手当指導員にあっては応急手当指導員登録台帳(様式第18号)に、応急手当普及員にあっては応急手当普及員登録台帳(様式第19号)に記載したのち、応急手当指導員にあっては応急手当指導員認定証(様式第20号から様式第20号の3のうち該当するもの)を、応急手当普及員にあっては応急手当普及員認定証(様式第21号及び様式第21号の2のうち該当するもの)を交付するものとする。

(登録の抹消及び通知)

第23条 消防長は、消防職員以外の応急手当指導員等が転勤等により居住地が変り、応急手当普及啓発活動が行えなくなったときは、登録を抹消し、新居住地を管轄する消防本部に通知する。

(認定証の再交付)

第24条 消防長は、第22条の認定証の紛失、汚損又は破損等をした者から再交付の申出があったときは、応急手当指導員認定証交付申請書(様式第16号)又は応急手当普及員認定証交付申請書(様式第17号)により申請させ、申請書と登録台帳を照合し、支障がないと認めたときは再交付するものとする。

(資格の有効期限)

第25条 応急手当指導員の資格の有効期間は認定の日から3年間(資格認定時に消防職員(団)であった者については退職(退団)した日から3年)とする。ただし、失効前に再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

2 応急手当普及員の資格の有効期限は認定の日から3年間とする。ただし、失効前に再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(再講習の種類)

第26条 再講習は、応急手当指導員再講習及び応急手当普及員再講習とし、そのカリキュラム、講習時間等については別表9及び別表10のとおりとする。

(再講習の講師)

第27条 再講習の講師は、第15条の講師と同様とする。

(再講習の受講申請)

第28条 再講習の受講申請は、応急手当指導員・応急手当普及員再講習受講申請書(様式第22号)により申請させるものとする。

(再講習受講申請書の処理)

第29条 前条の規定による再講習受講申請書を受理したときは、受講者名簿に記載するとともに、応急手当指導員等再講習受講票(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(再講習後の認定証交付)

第30条 消防長は、応急手当指導員等再講習実施後は、応急手当指導員再講習修了者台帳(様式第13号の6)及び応急手当普及員再講習修了者台帳(様式第13号の7)により処理し、新たに認定証を交付、応急手当指導員にあっては応急手当指導員登録台帳(様式第18号)に、応急手当普及員にあっては応急手当普及員登録台帳(様式第19号)にその旨を記載するものとする。

(認定証の返納)

第31条 認定証を受けた消防職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を速やかに返納するものとする。

(1) 再交付されたとき。

(2) 紛失した認定証が発見されたとき。

2 認定証を受けた消防職員以外の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を速やかに返納するものとする。

(1) 再交付されたとき。

(2) 紛失した認定証が発見されたとき。

(3) 他の消防本部で認定証の交付を受けた者が、その資格の継続を希望し、新たに認定証の交付を受けるとき。

(認定の取消し)

第32条 消防長は、応急手当指導員等が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行なったときは、認定を取消すことができる。

(認定取消事案報告)

第33条 警防課長は、前条の規定により取消し事案を確認したときは、応急手当指導員等認定取消調査書(様式第24号)により消防長に報告するものとする。

(認定取消通知等)

第34条 消防長は、応急手当指導員等認定取消調査書に基づき審査を行い、取消しを決定したときは、応急手当指導員登録台帳(様式第18号)又は応急手当普及員登録台帳(様式第19号)の当該者欄を抹消するとともに、応急手当指導員・応急手当普及員認定証取消通知兼返納請求書(様式第25号)を当該者に交付するものとする。

(感染防止)

第35条 消防長は、普及講習又は救急講習の実施にあたっては、応急手当を行うときに係る感染防止上の留意事項についても指導させるとともに、各種講習において心肺蘇生法の実技講習を行うときには、蘇生訓練用人形の消毒及び滅菌の措置をさせるものとする。

(応急手当指導員等の責務)

第36条 応急手当指導員等は次に掲げる事項等を遵守しなければならない。

(1) 講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めること。

(2) 感染防止の指導及び講習時における感染防止に努めること。

(3) 応急手当普及員は、事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して普通救命講習を積極的に行うこと。

第37条 応急手当普及員が前条第3号の講習会を開催するときは、「応急手当の講習開催連絡票」(様式第26号)により消防長に報告するものとする。

(再教育の推進)

第38条 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

第39条 消防長は、第37条の講習を開催する旨の連絡を受けたときは、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 教授計画(レッスンプラン)を作成させるとともに、指導内容に誤りがないようにさせること。

(2) 講習は実習を主体とさせること。

(3) 講習にあたっては、応急手当普及員を中心に指導を行わせること。

(4) 実習に用いる資器材は、使用の前後に消毒及び滅菌等の措置を行わせること。

(5) 受講生が応急手当を実施する際の感染防止について指導させること。

(6) 講習終了の結果を報告すること。

(7) その他必要と認める事項

(遵守事項の徹底)

第40条 消防長は、応急手当指導員等に認定証を交付する際に、前条に掲げる事項を応急手当指導員・応急手当普及員の遵守事項(様式第27号)により徹底させるものとする。

(普及啓発用資器材の整備)

第41条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用AED、指導者用ビデオ等普及啓発用の資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第42条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行なえるよう、応急手当の普及業務を実施している他の機関との連携に努めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、秩父消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成24年秩父消防本部訓令第3号)の規定による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

到達目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する。

2 心肺蘇生法(主に成人を対象)と自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 基本的心肺蘇生法が実施できる。

4 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心肺停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオあるいはデモ)

指導者による使用法の実際の展示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果の確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

実施要領

1 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。

2 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

3 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

4 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。

5 講習は成人に対する方法を指導すること。

6 2年から3年間隔で定期的な再講習を行うこと。

7 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

8 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ(一定頻度者に対する普通救命講習)

到達目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する。

2 心肺蘇生法(主に成人を対象)と自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 基本的心肺蘇生法が実施できる。

4 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオあるいはデモ)

指導者による使用法の実際の展示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果の確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

実施要領

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を合格の目安とすること。

2 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。

3 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

4 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

5 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。

6 講習は成人に対する方法を指導すること。

7 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

8 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

9 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

到達目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する。

2 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)と自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 基本的心肺蘇生法が実施できる。

4 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法(ビデオあるいはデモ)

指導者による使用法の実際の展示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果の確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

実施要領

1 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。

2 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

3 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

4 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。

5 講習は小児、乳児、新生児に対する方法を指導すること。

6 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

7 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

8 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表2(第4条関係)

上級救命講習

到達目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する。

2 心肺蘇生法と自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 基本的心肺蘇生法が実施できる。

4 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用法(ビデオあるいはデモ)

指導者による使用法の実際の展示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果の確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む。)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法及び複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

実施要領

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を合格の目安とすること。

2 心肺蘇生法、止血法、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法の講習については、実習を主体とする。

3 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

4 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

5 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。

6 講習は成人に対する方法を指導することを原則とするが、対象者に応じて小児、乳児、新生児に対するものも指導すること。

7 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

8 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

9 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表3(第4条関係)

救命入門コース(90分コース)

到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が到達するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び展示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(展示又は体験)

口対口人工呼吸要領(展示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

3 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表3の2(第4条関係)

救命入門コース(45分コース)

到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が到達するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者2名以内とすることが望ましい。

3 指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表4(第13条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ(救急隊員用)

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

90

合計時間

525

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表5(第13条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ(一般消防職員用)

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表6(第13条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表7(第13条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ(一般消防職員・一般市民用)

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

360

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表7の2(第13条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ(現に教職員にある者に対する講習)

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

360

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

180

480

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表8(第13条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

一般目標

1 救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる。

2 基本的心肺蘇生処置を指導できる。

3 正しく自動体外式除細動器(AED)を作動させ、安全に使用するよう指導できる。

4 効果的かつ質の高い講習を実施できる。

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

180

合計時間

240

留意事項

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 受講者の活動領域に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫を行うこと。

3 3年以内に再講習を行うこと。

4 効果的かつ質の高い実習を行うために、実習に用いる教材・器材等と受講者の配置は、教材・器材等1に対して受講者5名以内とすることが望ましい。

5 効果的かつ質の高い実習を行うために、指導者と受講者の配置については、指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

別表9(第26条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

留意事項

1 本講習は、応急手当指導技術の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導技術を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。

3 想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行なう。

別表10(第26条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

留意事項

1 本講習は、応急手当指導技術の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導技術を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。

3 想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行なう。

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秩父消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成30年6月1日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成30年6月1日 消防本部訓令第1号
令和4年3月8日 消防本部訓令第2号