○秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例

平成28年3月1日

条例第7号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口、1日最大給水量は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上組合の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理)

第8条 水道施設の管理に関する事項は、法令の定めるところによるもののほか、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の秩父市水道事業の設置等に関する条例(平成17年秩父市条例第248号)第8条、横瀬町水道事業の設置等に関する条例(昭和48年横瀬町条例第13号)第8条、小鹿野町水道事業の設置等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第185号)第7条又は皆野・長瀞上下水道組合公営企業の設置等に関する条例(平成20年皆野・長瀞上下水道組合条例第3号)第7条(水道事業に関する部分に限る。)の規定による平成27年10月1日から平成28年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なおこれらの規定の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の秩父市水道事業の設置等に関する条例、横瀬町水道事業の設置等に関する条例、小鹿野町水道事業の設置等に関する条例又は皆野・長瀞上下水道組合公営企業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

市・町名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

秩父市

秩父市のうち

日野田町一丁目、日野田町二丁目、野坂町一丁目、野坂町二丁目、上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、中村町一丁目、中村町二丁目、中村町三丁目、中村町四丁目、近戸町、金室町、永田町、柳田町、滝の上町、大畑町、阿保町、桜木町、相生町、上宮地町、中宮地町、下宮地町、熊木町、上野町、東町、中町、番場町、本町、道生町、宮側町、大野原、別所、寺尾、蒔田、田村、久那、太田、伊古田、品沢、堀切、小柱、栃谷、みどりが丘、和泉町、大宮の一部、上影森の一部、下影森の一部、黒谷の一部、定峰の一部、山田の一部、下吉田、吉田久長の一部、上吉田の一部、吉田石間の一部、吉田阿熊の一部、浦山の一部、中津川の一部、大滝の一部、三峰の一部、荒川小野原の一部、荒川白久の一部、荒川贄川の一部、荒川久那の一部、荒川上田野の一部、荒川日野の一部

100,230人

54,670m3/日

横瀬町

横瀬町大字横瀬のうち

字弐番、字参番、字四番、字五番、字六番、字八番、字九番、字拾番、字拾壱番、字拾弐番、字拾参番、字拾四番、字拾五番、字拾六番、字拾七番、字姿、字寺坂、字赤穂木の全域並びに字壱番、字七番、字上苅米、字下苅米、字南前峠、字生川、字根古谷、字大指の各地域の一部

横瀬町大字芦ヶ久保のうち

字中倉掛、字中道、字林の全域並びに字荻ノ久保、字小峠、字二反沢、字コハ清水、字上松、字上倉掛、字下倉掛、字関下、字生ノ谷、字外谷戸、字川地、字兵ノ沢、字道谷戸、字田端、字殿谷戸、字大畑、字花木平、字田坂、字漆ケ崎、字赤谷、字赤谷向、字姥神、字長畑、字大グルミ、字高畑、字山神入、字中井、字中井向、字川戸入、字柿木平、字荻ノ沢の各地域の一部、字長渕の一部及び字初花の一部

小鹿野町

小鹿野町のうち

下小鹿野の奈倉、泉田、信ノ石、津谷木、古洞、小判沢、三島、漆原、猿ケ谷戸、中島、小鹿野の中島、春日町、上一丁目、上二丁目、原町、腰ノ根下、腰ノ根上、新井

伊豆沢の下郷、馬場、風殿、中郷、上郷

長留の下原、山ノ神、サス、中原、上原、横吹、下長留、旗居、番場、わらび平、仲組、神ノ原

般若の天王、下津谷木、十六、原、高田、腰、杉ノ上、漆原、滝ノ上、柿ノ久保、釜ノ沢

飯田の和田、松坂、栗尾、岩殿沢、上飯田

三山の三山下郷、田之頭、久月、半平、間明平、皆本、一反地、黒竹、楚里、三ヶ原、大指、桃木平、石上、法師落人、軍平、間日影、納宮

河原沢の日向、日影、原、大諸、小金平、林、尾ノ内、橋詰、坂本

日尾の下平、柳平、根古屋、和田、小室、暮坪、長久保

藤倉の長久保、馬上、池原、強矢、八谷、富田、大石津、長沢、中平、遠嶽、大駄、宮沢、森戸、矢久

両神薄の小沢口、黒海土、下大胡桃、下大塩野、御霊、上大胡桃、大平戸、薬師堂、長又、須川、坂戸、穴部、大平、柏沢、牛房、塩沢、和千葉、常木、下和田、竹平、浦島、今神、加明地、西平、串脇、沼里

両神小森の小花輪、煤田、桜本、山居、見違、芝、原沢、原、下原、山田、大久保、間庭、栃本、中平、白沢、六葉、野沢、大堤、堂上、大谷、上大谷、西平、鳶岩、煤川

皆野町

皆野町のうち

大字皆野、大字下田野、大字金崎、大字国神、大字大淵、大字野巻、大字下日野沢、大字金沢、大字三沢の各一部の区域内

長瀞町

長瀞町のうち

大字長瀞、大字本野上、大字中野上、大字井戸、大字岩田、大字野上下郷、大字矢那瀬の各一部の区域内

秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例

平成28年3月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)