○秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第11条)

第3章 専決及び代決(第12条―第16条)

第4章 公印(第17条―第24条)

第5章 文書(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道局(以下「局」という。)の組織及び業務執行に当たって内局管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(分課)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)の事務を分掌させるため、局に経営企画課、工務課、浄水課、大滝・荒川事務所、横瀬事務所、西秩父事務所及び皆野・長瀞事務所を置く。

2 前項に規定するもののほか、課又は事務所に所属する施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 浄水課

別所浄水場 影森浄水場 荒川西岸浄水場 大田浄水場 高篠浄水場

(2) 大滝・荒川事務所

橋立浄水場 大谷日向浄水場 南浄水場 大血川浄水場 栃本浄水場 落合浄水場 三峰浄水場 中津川浄水場 安谷川浄水場 谷津川浄水場 中双里浄水場 大指浄水場

(3) 横瀬事務所

寺坂浄水場 生川浄水場 山口浄水場 姿見山浄水場 大畑浄水場 森下浄水場 中井浄水場 初花浄水場

(4) 西秩父事務所

塚越浄水場 石間浄水場 半納浄水場 中郷浄水場 白岩浄水場 女形浄水場 小鹿野浄水場 三山浄水場 河原沢浄水場 倉尾浄水場 浦島浄水場 竹平浄水場 煤川浄水場

(5) 皆野・長瀞事務所

皆野浄水場 三沢浄水場 金沢浄水場

(分掌事務)

第3条 (大滝・荒川事務所、横瀬事務所、西秩父事務所及び皆野・長瀞事務所を含む。以下同じ。)の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

2 2以上の課に関連する事務は、関係の比較的多い課で処理し、他の関係課に合議しなければならない。

(参事の職及び職務)

第4条 必要に応じ、局に参事を置くことができる。

2 参事は、管理者の命を受け、特に指定された重要な事務を処理する。

(局長、課長等の職及び職務)

第5条 局に局長を、課に課長(大滝・荒川事務所長、横瀬事務所長、西秩父事務所長及び皆野・長瀞事務所長を含む。以下「課長等」という。)及び管理幹(必要な場合に限る。)を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 課長等及び管理幹は、上司の命を受け、主管事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(次長等の職及び職務)

第6条 必要に応じ、局に次長、専門員及び技監(以下「次長等」という。)を置くことができる。

2 次長等は、局長を補佐し、局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(主席主幹、主幹及び主査の職及び職務)

第7条 必要に応じ、局並びに課に主席主幹、主幹及び主査を置くことができる。

2 主席主幹は、上司の命を受け、課内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、課内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(主任及び主任技師の職並びに職務)

第8条 課に主任及び主任技師を置くことができる。

2 主任及び主任技師は、上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理するとともに、専門的な知識及び技術の習得に努める。

(主事及び技師等の職及び職務)

第9条 前条に規定する職のほか、課に主事及び技師及び別表第2に定める職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、担任事務又は技術を処理する。

(水道技術管理者の職及び職務)

第10条 局に水道技術管理者を置く。

2 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事務に従事し、これらの事務を担当する他の職員を監督する。

(事務の委任)

第11条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、管理者の権限に属する事務で委任する事務については、別に定める。

第3章 専決及び代決

(専決事項)

第12条 局長、次長等及び課長等の専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(代決)

第13条 急ぎの決裁を必要とする場合であって専決権者が不在のときは、次の区分によって代決することができる。

専決権者

代決権者

管理者

副管理者

副管理者

局長

局長

次長等

次長等

主務課長

課長等

主務主席主幹

主幹

主務主査

(代決の表示)

第14条 前条の規定により代決する場合には、所定欄に押印し、「代」と朱書しなければならない。

(後閲)

第15条 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第16条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ処理上の指示を受けてあるものについては、この限りでない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属し、又は将来に重要な先例になると認められるとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争の生ずるおそれがあるとき。

(3) 疑義のあるもの、合議の整わないもの又は特に緊急を要する事案を除くほか、新規の事務事業に関するものであるとき。

第4章 公印

(公印の名称等)

第17条 公印の名称、ひな形及び保管者等は、別表第4のとおりとする。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第18条 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第19条 保管者又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提出を求め、照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の所定の欄又は余白に認印を押印し、公印使用の旨を表示した後、公印を当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の印影)

第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第21条 保管者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに局長を通じ管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第22条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公印の公示)

第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第24条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第25条 文書の取扱いについては、秩父広域市町村圏組合事務局の例によるものとする。ただし、文書の記号は別表第5に定めるところによる。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業管理規程)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

分掌事務

各課・所共通

(1) 所管の文書の収発及び整理保管に関すること。

(2) 所管の職員の出張及び研修に関すること。

(3) 所管の広報及び統計に関すること。

(4) 所管の予算及び決算に関すること

(5) 所管の契約及び入札に関すること。

(6) 所管の建設工事、業務委託等の検査に関すること。

(7) 所管の出納その他会計事務に関すること。

(8) 所管の資産の管理に関すること。

(9) 所管の車両の管理及び運用に関すること。

(10) 所管の施設及び設備の事故対策、危機管理に関すること。

(11) 所管のその他庶務事務に関すること。

経営企画課

(1) 条例、規則、規程等に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 職員の給与及び服務に関すること。

(4) 労働組合に関すること。

(5) 財政及び資金計画に関すること

(6) 出納及び会計の総括事務に関すること

(7) 給水契約に関すること。

(8) 水道料金の徴収及び督促整理に関すること。

(9) 水道メーターの点検及び使用水量の認定に関すること。

(10) 給水停止の執行に関すること。

(11) 資産の取得及び処分に関すること。

(12) その他料金に関すること。

工務課

(1) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

(2) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

(3) 断水時の給水及び周知に関すること。

(4) 国有地及び道路の占用に関すること。

(5) 給水装置台帳に関すること。

(6) 水道メーターの貸与及び管理に関すること。

(7) 給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(8) 共同住宅の給水協定等に関すること。

(9) 工事資材の管理保管に関すること。

(10) 配水事業計画の策定及び総合調整に関すること。

(11) 配水施設台帳に関すること。

(12) 配水施設の管理に関すること。

(13) 配水施設設計・施工及び監理に関すること。

(14) その他配水及び給水に関すること。

浄水課

(1) 水質管理に関すること。

(2) 水利権に関すること。

(3) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(4) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(5) 取水及び浄水事業計画の策定及び総合調整に関すること。

(6) 浄水施設台帳に関すること。

(7) 取水施設及び浄水施設の管理に関すること。

(8) 取水及び浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(9) その他取水及び浄水に関すること。

大滝・荒川事務所

(1) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

(2) 断水時の給水及び周知に関すること。

(3) 国有地及び道路の占用に関すること。

(4) 工事資材の管理保管に関すること。

(5) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(6) 配水及び取水、浄水事業計画の策定に関すること。

(7) 配水施設台帳及び浄水施設台帳に関すること。

(8) 取水及び浄水、配水施設の管理に関すること。

(9) 水質管理に関すること。

(10) 水利権に関すること。

(11) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(12) 配水及び取水、浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(13) その他取水、浄水、配水に関すること。

横瀬事務所

西秩父事務所

皆野・長瀞事務所

(1) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

(2) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

(3) 断水時の給水及び周知に関すること。

(4) 国有地及び道路の占用に関すること。

(5) 給水装置台帳に関すること。

(6) 水道メーターの貸与及び管理に関すること。

(7) 給水装置工事事業者の指導に関すること。

(8) 共同住宅の給水協定等に関すること。

(9) 工事資材の管理保管に関すること。

(10) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(11) 配水及び取水、浄水事業計画の策定に関すること。

(12) 配水施設台帳及び浄水施設台帳に関すること。

(13) 取水施設及び浄水、配水施設の管理に関すること。

(14) 水質管理に関すること。

(15) 水利権に関すること。

(16) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(17) 配水及び取水、浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(18) その他取水、浄水、配水及び給水に関すること。

別表第2(第9条関係)

職名

主事補 技師補 技術員 技能員

別表第3(第12条関係)

1 職員の人事・服務に関する事項

事項

局長

次長等

課長等

(1) 職員の出張命令及び研修に関すること。

次長等の場合

課長等の場合

管理幹以下の場合

(2) 職員の勤務割、当直配置、休憩及び休息に関すること。

次長等の場合

課長等の場合

管理幹以下の場合

(3) 職員の休暇の承認(介護休暇を除く。)

次長等の場合

課長等の場合

管理幹以下の場合

(4) 職員の時間外勤務、夜間勤務及び特殊勤務に関すること。

次長等の場合

課長等の場合

管理幹以下の場合

(5) 職員の勤務に専念する義務の免除の承認すること。

次長等の場合

課長等の場合

管理幹以下の場合

(6) 被服貸与に関すること。



(7) 課員の事務分担を決定すること。



(8) その他職員の人事・服務の軽易な事務に関すること。



2 庶務に関する事項

事項

局長

次長等

課長等

(1) 法令等に基づく告示、公示、公告又は指令をすること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

(2) 定例的な通知、督促、請求、申込、報告、照会、回答、届出、申請等をすること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

(3) 所掌事務に係る広報に関すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

(4) 所掌事務に係る証明及び許可に関すること。



(5) 所管する公簿及び図書の謄抄本の交付及び閲覧の許可に関すること。



(6) 所掌事務に係る立入り、質問、報告及び申告等の請求すること。



(7) 所管する車両の運行及び維持管理に関すること。



(8) 所掌事務に係る文書の収受、起案及び発送



(9) 文書の管理に関すること。



(10) その他庶務に関する軽易な事項の処理



(11) 課間における所掌の明確でない事務の指定



3 財務に関する事項

事項

局長

次長等

課長等

(1) 収入事務




(ア) 水道料金、分担金、負担金、手数料その他の収入(以下、「水道料金等」という)の調定及び納入通知に関すること。



経営企画課長

(分担金、手数料)

(イ) 水道料金等の過誤納金の還付等に関すること。



経営企画課長

(ウ) 水道料金等の減免に関すること。



経営企画課長

(エ) 水道料金等の納期限の決定及び分割納付等に関すること。



経営企画課長

(2) 支出負担行為の決定




(ア) 工事又は製造の請負並びに工事に伴う業務委託

1件3,000万円以上1億5,000万円未満

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件1,000万円未満

(イ) 工事又は製造の請負の変更

1件1億5,000万円未満の決定を受けたものの変更で、変更金額が1,500万円未満


1件1,000万円未満の決定を受けたものの変更で、変更金額が200万円未満

(ウ) 業務委託

1件5,000万円未満


1件500万円未満

(エ) 業務委託の変更

1件5,000万円未満の決定を受けたものの変更で、変更金額が900万円未満


1件500万円未満の決定を受けたものの変更で、変更金額が150万円未満

(オ) 物件の購入

1件1,000万円以上5,000万円未満

1件500万円以上1,000万円未満

1件500万円未満

(カ) 地方債償還元金及び利子



(キ) 給料、手当、法定福利費、被服費、厚生費、負担金、企業債償還金、企業債利息、企業債取扱諸費及び預り金



経営企画課長

(ク) その他支出負担行為、支出命令及び戻入命令

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

(ケ) 契約の予定価格

1件1億5,000万円未満



(コ) 契約締結及び契約変更の承認



(サ) 指名競争入札参加者の指名及び見積依頼先の決定



(3) 予算




(ア) 予算の算出基礎金額の算定



(イ) 予算の配当及び執行計画



(ウ) 予算の流用

項内流用


目・節内流用

経営企画課長

(エ) 予備費の充用

1件300万円未満


1件50万円未満

経営企画課長

(オ) 支出科目の更正



経営企画課長

(カ) 受託業務に係る予算等の調整及び精算



経営企画課長

(キ) 予算事務の総括管理



(ク) 財政計画に関すること



経営企画課長

(4) 物品の出納




(ア) 事務所、施設の使用及び備品の管理



(イ) 貯蔵品及び工事用材料の出納及び保管



(ウ) 固定資産の管理及び登録



(エ) 不用品の処分

1件300万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

経営企画課長

4 会計及び経理に関する事項

事項

局長

次長等

課長等

(1) 過誤納金の払戻し及び過誤払金の戻入れ



経営企画課長

(2) 会計伝票及び経理伝票の整理及び保管



経営企画課長

(3) 会計及び経理に関する各種帳票台帳の整理及び保管



経営企画課長

(4) 金銭及び有価証券の保管



経営企画課長

(5) 収入及び支出並びに更正及び振替

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

(6) 資金前渡し及び概算払の精算書の処理



経営企画課長

(7) 決算の調製及び決算報告書の提出



5 業務に関する事項

事項

局長

次長等

課長等

(1) 給水契約の届出、開始、中止、廃止、所有者変更、使用者の名義変更等の処理



(2) 水道料金等の調定、異動処理及び収納消込み



(3) 納入通知書及び督促状の発行



(4) 水道料金等の滞納整理



(5) 使用水量の認定



経営企画課長

(6) 給水停止予告及び処分



(7) 水道施設に係る各種統計



(8) 水道施設整備基本計画等の策定



(9) 漏水調査及び漏水防止計画の策定



(10) 給水工事指定店に係る事務の総括



(11) 量水器の取替え及び整備



(12) 給水装置の構造及び材質の基準の決定



(13) 給水装置の修繕



(14) 消火栓の新設及び移設並びに維持管理



(15) 事故等による配給水管等の応急処理



(16) 臨時給水に関する総括事項



(17) 水源の管理保全



(18) 水質調査、検査及び試験



(19) 取水、導水、浄水、送水及び配水のための施設の維持管理



(20) 水道施設の汚泥処理及び処理施設の管理



(21) 工事等の事故防止に係る職員の配置命令



別表第4(第17条関係)

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(単に「管理者」という。)

画像

古印体

つげ印

方24

1

水道局で管理者名をもって発する文書、契約書、証明書、許可書、通知書等

経営企画課長

秩父広域市町村圏組合水道局長印

画像

古印体

つげ印

方21

2

水道局長名をもって発する文書等

水道局長

秩父広域市町村圏組合企業出納員印

画像

古印体

つげ印

方18

1

水道局で企業出納員をもって水道料金等の収納に使用

経営企画課長

秩父広域市町村圏組合水道局現金取扱員印

画像

楷書

ゴム印

径25

5

水道局で現金取扱員をもって水道料金等の収納に使用

経営企画課長、大滝・荒川事務所長、横瀬事務所長、皆野・長瀞事務所長、西秩父事務所長

別表第5(第25条関係)

記号

課所名

秩水経

経営企画課

秩水工

工務課

秩水浄

浄水課

秩水大

大滝・荒川事務所

秩水横

横瀬事務所

秩水西

西秩父事務所

秩水皆

皆野・長瀞事務所

画像

秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程
令和3年4月1日 水道事業管理規程第1号