○秩父広域市町村圏組合水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の監督者(以下「水道布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者の指名及び任命並びにその職務の内容等について必要な事項を定めるものとする。

(水道布設工事監督者の指名)

第2条 水道布施工事監督者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条第1項に定める資格(以下「水道布設工事監督者資格」という。)を有する職員のうちから水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

2 水道の布設工事(法第3条第10項に定める工事をいう。以下「水道布設工事」という。)における水道布設工事監督者の監督に係る分担は、水道局長が定める。

(水道布設工事監督者の職務)

第3条 請負契約により水道布設工事を施工する場合においては、水道布設工事監督者は当該契約に基づく工事監督者となり、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 請負契約の相手方(以下この条において「請負者」という。)に対する指示、承認及び協議

(2) 水道布設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道布施工事の施工状況の検査及び工事材料の試験、検査等

(4) 前3号に掲げるもののほか、布設工事の施工上必要な技術に関する事項

2 直営により水道布設工事を施工する場合においては、水道布設工事監督者はその的確な施工を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。

(水道布設工事監督補助者の指名)

第4条 水道局長は、必要に応じ水道布設工事監督者の業務を補助する者(以下「水道布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。

2 水道布設工事監督補助者には、水道布設工事監督者資格を有しない職員を指名することができる。

3 水道布設工事監督補助者は、水道布設工事監督者の指示に従いその補助業務を行うものとする。

(水道技術管理者の任命)

第5条 水道技術管理者は、政令第7条第1項に定める資格(以下「水道技術管理者資格」という。)を有する職員のうちから管理者が任命する。

(水道技術管理者の職務)

第6条 水道技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(水道法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が政令第6条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の整備

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の重要な事項に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第7号又は第8号に掲げる職務を執行する場合は、事前に管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、この限りでない。

(水道技術管理補助者の指名)

第7条 水道局長は、必要に応じ水道技術管理者の業務を補助する者(以下「水道技術管理補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。

2 水道技術管理補助者は、水道局長が指名する者をもって充てる。

3 水道技術管理補助者は、水道技術管理者の指示に従い、その補助業務を行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の秩父広域市町村圏組合水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程第6条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

秩父広域市町村圏組合水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和元年12月1日施行)