○秩父広域市町村圏組合水道事業職員の給与に関する規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第11号。以下「給与条例」という。)に基づき水道事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次の表のとおりとする。

種類

支給を受ける者の範囲

支給基準

支給額

1 緊急水道工事等業務手当

緊急呼出しにより、水道工事等に従事した職員

1回

1,000円

2 大型特殊自動車運転手当

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による大型特殊自動車の運転業務に従事した職員

日額

500円

3 公共用地交渉手当

土地の取得等の業務における著しく困難な用地交渉に従事した職員

日額

300円

4 高電圧業務手当

1 高圧又は特別高圧電気の充電されている機械器具等に接近して保守の業務を行う資格を有する職員がその業務に従事したとき

1回

500円

2 資格を有する者で前項の補助業務に従事した職員

1回

300円

5 給水停止業務手当

水道料金滞納者等の給水停止業務に従事した職員

1件

500円

2 前項に規定する特殊勤務手当の支給について、日額により支給するものは、従事しない日は支給しない。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給の方法その他必要な事項については、別に定めるもののほか組合管理者の事務部局の職員の給与の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの秩父市企業職員、横瀬町企業職員、小鹿野町企業職員又は皆野・長瀞上下水道組合企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお、廃止前の秩父市水道事業職員の給与に関する規程(平成17年秩父市水道事業管理規程第7号)、横瀬町企業職員の給与に関する規程(平成2年横瀬町水道告示第2号)、小鹿野町水道事業企業職員の給与に関する規程(平成17年小鹿野町水道事業管理規程第4号)又は皆野・長瀞上下水道組合企業職員の給与に関する規程(平成20年皆野・長瀞上下水道組合水道事業管理規程第6号)の例による。

(令和2年水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業職員の給与に関する規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号