○秩父広域市町村圏組合水道事業会計規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第28条)

第2節 支出(第29条―第45条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 出納(第53条―第61条)

第3節 たな卸し(第62条―第66条)

第4節 たな卸資産の評価(第67条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第68条―第71条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第72条)

第2節 取得(第73条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第91条)

第5節 固定資産の評価(第92条・第93条)

第8章 リース会計に係る特例(第94条・第95条)

第9章 引当金(第96条・第97条)

第10章 予算(第98条―第104条)

第11章 決算(第105条―第108条)

第12章 雑則(第109条・第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道局長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 1,000,000円

(2) その他の収納金 300,000円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを秩父広域市町村圏組合水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを秩父広域市町村圏組合水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関に株式会社埼玉りそな銀行を指定する。

4 収納取扱金融機関に次の金融機関を指定する。

(1) 株式会社りそな銀行

(2) 株式会社武蔵野銀行

(3) 株式会社足利銀行

(4) 株式会社東和銀行

(5) 埼玉縣信用金庫

(6) 埼玉信用組合

(7) 中央労働金庫

(8) ちちぶ農業協同組合

(9) 株式会社ゆうちょ銀行

5 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の取り扱う事務の範囲は、管理者が別に定める。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び会計日計表の作成)

第7条 水道局長は、毎日会計伝票を整理し、会計日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、会計日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算執行状況整理簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 貯蔵品台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 工事台帳

2 水道局長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 帳簿は、水道局長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載(前条第3項の規定により磁気テープをもって調製する帳簿にあっては記録。以下同じ。)しなければならない。

(総勘定元帳の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道局長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした調定書を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、調定書により振替伝票(調定と同時に収入の納付が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 水道局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、別に定められているものを除き、納入の通知をする日から起算して15日以内においてその納期を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付等)

第18条 水道局長は、水道事業の収入の納入義務者が、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づき口座振替の方法により当該収入を納付する旨の申出があったときは、納入義務者をして出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に水道料金等口座振替依頼書2部を提出させ、かつ、当該水道料金等口座振替依頼書1部を当該金融機関から管理者に提出させなければならない。

2 水道局長は、納入義務者が口座振替により納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、口座振替取消届を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関及び管理者に提出させなければならない。

(証券による納付)

第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第20条 管理者は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 管理者は、自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、収入の納付に関する事務について指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は事業所名及び住所又は所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる収入

(4) 指定納付受託者に収入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 管理者は、指定納付受託者がその氏名又は事業所名、住所又は所在地の変更を管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 水道局長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収納をしたとき又は指定納付受託者による納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。

2 納入義務者から領収したことを証する書面の請求があったときは、管理者は、納入証明書を交付するものとする。

3 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、第19条に規定する証券により納付を受けたときは、収納済通知書、現金等取扱票及び領収書に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、水道事業の翌営業日に引き継ぐことができる。

2 水道局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業に関する収入を収納した場合は、直ちに水道事業の預貯金としなければならない。

4 前項の場合において、収納取扱金融機関は、その翌営業日までに納入済通知書を添えて収支日計表によりその金額を出納取扱金融機関に報告し、その収納金を管理者が定める期日までに出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から報告された収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を、報告のあった日又は収納した日の翌営業日までに水道局長に送付しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 水道局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 水道局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第30条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(過誤納金の充当)

第25条 前条の場合において、過誤納金の還付を受ける納入者に、未納金があり、当該過誤納金を当該未納金に充当しようとするときは、水道局長は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、過誤納金充当通知書により納入者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第26条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 水道局長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道局長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道局長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道局長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道局長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道局長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例若しくは議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 時効期間が満了し、かつ、次のいずれかに該当する場合においては、水道局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに、消滅しない債権を引き続き管理しなければならない。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることのできる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることのできる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(4) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務を履行する見込みがないと認められるとき。

(5) その他管理者が認めるとき。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 水道局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道局長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 水道局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道局長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、水道局長に提出しなければならない。

3 水道局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第32条 水道局長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道局長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって水道局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関その他管理者が特に必要と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第35条 水道局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道局長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により出納取扱金融機関の翌営業日までに水道局長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第36条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第37条 水道局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 水道局長は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により出納取扱金融機関の翌営業日までに水道局長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、水道局長が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第41条 水道局長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 水道局長は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第43条 水道局長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第44条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条第17条第21条及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 水道局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 水道局長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 水道局長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 水道局長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道局長は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 水道局長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第53条 水道局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第55条 水道局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第56条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道局長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載しなければならない。

(払出価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第58条 水道局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第59条 水道局長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第60条 水道局長は、第51条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不要となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第4号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第61条 水道局長は、たな卸資産のうち不要となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第62条 水道局長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第63条 水道局長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第64条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、水道局長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第65条 水道局長は、実地たな卸しを行った結果について、第63条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道局長は、その原因及び現状を調査し、前項に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第66条 実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、水道局長は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、貯蔵品台帳を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第67条 水道局長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第68条 水道局長は、第51条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第81条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条第4号及び第56条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第69条 水道局長は、第51条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」と総称する。)を適正に管理しなければならない。

2 水道局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第70条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道局長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第71条 水道局長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第61条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第74条 固定資産を購入しようとする場合は、水道局長は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第75条 固定資産を交換しようとする場合は、水道局長は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第77条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第78条 第55条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第79条 水道局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、水道局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第80条 水道局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を割り当て、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第81条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第82条 資本的収入及び資本的支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第84条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 水道局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不要となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第54条第4号及び第56条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条及び第90条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第89条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第90条 第72条第1号キ及び第2号シに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第91条 水道局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第92条 水道局長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第93条 水道局長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道局長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第94条 規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第95条 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第96条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(4) 退職給付引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第97条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第98条 水道局長は、指定された期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への提出)

第99条 水道局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに管理者に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算原案等)

第100条 水道局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について指定された期日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第101条 水道局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道局長は、前項の予算執行計画を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第102条 水道局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第103条 水道局長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第104条 水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第105条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道局長が行う。

(決算整理)

第106条 水道局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第96条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(8) 債権の欠損処分等の整理

(帳簿の締切り)

第107条 水道局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第108条 水道局長は、毎事業年度5月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第109条 水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第110条 この規程に掲げる伝票及び帳簿の様式は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の秩父広域市町村圏組合水道事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業会計規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第9号
令和3年11月30日 水道事業管理規程第3号
令和4年11月4日 水道事業管理規程第1号
令和5年4月1日 水道事業管理規程第1号