○秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例

平成28年4月1日

条例第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、秩父広域市町村圏組合水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 消防用に使用するもの

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 水道使用者は、その家族、同居人、雇人等の行為に対し、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みについて利害関係人がある場合は、申込者においてその者から承諾書を得なければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 配水管のないところは、給水装置の新設を断ることができる。ただし、配水管布設費を寄附し、かつ、給水に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(加入金)

第7条 給水装置の新設又は増径工事の申込者は、加入金として別表第1の区分による額に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、増径工事の申込者は、新口径に係る加入金の額と既設口径に係る加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、工事申込者から申込みと同時に徴収する。

3 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する加入金を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の規定により納入した加入金は還付しない。ただし、給水工事の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、組合において費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定による指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置工事の施行を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(所有権の留保)

第13条 管理者が施行した給水装置工事の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、組合に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第15条 管理者が施行する給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、当該工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、組合はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の所有者以外の者が前項の申込みをする場合は、給水装置所有者の承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が組合を組織する市町の区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、組合を組織する市町の区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、組合の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するとき又は使用したときは、管理者に届け出なければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、別表第2に掲げる基本料金及び水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの計量を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に計量を行うことができる。

(使用水量の認定等)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量等を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の使用水量の認定は、過去の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 隔月の定例日から次の隔月の定例日まで(以下「2使用月」という。)の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめ、若しくは給水を停止(以下「休停止」という。)した場合の料金は、次のとおりとする。

(1) 水道を使用開始した日から次の定例日(次の定例日を経ないで休停止した場合にあっては、その水道の使用をやめた日又は給水を停止した日(以下「休停止日」という。)とする。)までの使用期間(以下「開始時使用期間」という。)又は休停止日の前回の定例日から休停止日までの使用期間(以下「休停止時使用期間」という。)が1箇月を超えない場合は、別表第3に掲げる基本料金と水量料金により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、開始時使用期間又は休停止時使用期間が16日未満のときは、同表に掲げる基本料金の額をその額の2分の1の額に読み替えて算定するものとする。

(2) 開始時使用期間又は休停止時使用期間が1箇月を超える場合は、第27条の規定に基づき算定する。ただし、開始時使用期間又は休停止時使用期間の1箇月を超える期間が16日未満のときは、別表第2に掲げる基本料金の額をその額の4分の3の額に読み替えて算定するものとする。

2 2使用月の中途において、給水装置、口径又は用途に変更があった場合の料金は、当該変更があった日に変更前の状態の使用をやめ、かつ、当該変更があった日に変更後の状態で使用を開始したものとみなし、算定するものとする。

3 給水装置の使用中止の届出を怠った場合は、引き続き使用したものとみなして算定する。

4 前3項の規定に基づき算定した料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

5 2使用月の中途において休停止した場合(第2項の規定により使用をやめたものとみなす場合を含む。)の料金は、その日にメーターの計量を行い、その日の属する月の精算分として算定するものとする。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書による払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第4に定める区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

2 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、管理者が必要とあると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。ただし、措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

2 管理者は、受水タンク以下の装置についても調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第11条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査等を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者の指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査等又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金又は手数料を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為によって、第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(組合の責務)

第41条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の秩父市水道事業給水条例(平成17年秩父市条例第252号)、横瀬町水道事業等給水条例(昭和48年横瀬町条例第14号)、小鹿野町水道事業給水条例(平成17年小鹿野町条例第189号)又は皆野・長瀞上下水道組合給水条例(平成20年皆野・長瀞上下水道組合条例第5号)(以下これらを「市等の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお市等の条例の例による。

4 施行日の前日までに、横瀬町の区域において、廃止前の横瀬町水道事業等給水条例第17条第3号又は第4号及び第25条第3号又は第4号の規定を適用した連用者に係る同条例第26条第2項第3号の届出の規定、第29条第2項の料金の支払義務の規定及び第30条第2項の料金の規定については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、皆野町及び長瀞町の区域において、廃止前の皆野・長瀞上下水道組合給水条例第31条第3項の特別な場合における料金の算定の規定を適用した者に係る同項の規定及び同条例第22条第2項第5号の共同住宅に係る届出の規定については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の秩父広域市町村圏組合水道給水条例第26条及び第29条の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下、「施行日」という)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後最初のメーターの計量によって算定する水道料金は、なお従前の例による。

3 改正前の横瀬町の区域又は小鹿野町の区域における料金を適用したものについては、令和3年10月1日から改正後の別表第2及び別表第3を適用し、適用日前から継続して供給している水道の使用で、適用日以後最初のメーターの計量によって算定する水道料金は、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

メーター口径区分

加入金

(1給水装置につき)

13ミリメートル

71,000円

20ミリメートル

190,000円

25ミリメートル

317,000円

30ミリメートル

1,020,000円

40ミリメートル

1,020,000円

50ミリメートル

1,520,000円

75ミリメートル

4,560,000円

100ミリメートル

8,150,000円

150ミリメートル

21,320,000円

別表第2(第26条、第29条関係)

給水装置の用途

メーターの口径

基本(2月につき)

水量料金(2月で1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

13ミリメートル

なし

1,960円

1~20立方メートルまで 70円

21~40立方メートルまで 140円

41~100立方メートルまで 165円

101~200立方メートルまで 190円

201立方メートル以上 210円

20ミリメートル

3,660円

25ミリメートル

5,300円

30、40ミリメートル

10,980円

50ミリメートル

20,000円

75ミリメートル

42,600円

100ミリメートル

74,000円

100ミリメートルを超えるもの

155,000円

公衆浴場用

200立方メートル

4,340円

201立方メートル以上 54円

備考

1 「一般用」とは、公衆浴場用以外の用に使用するものをいう。

2 「公衆浴場用」とは公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業用に使用するものをいう。

別表第3(第29条関係)

給水装置の用途

メーターの口径

基本(1月につき)

水量料金(1月で1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

13ミリメートル

なし

980円

1~10立方メートルまで 70円

11~20立方メートルまで 140円

21~50立方メートルまで 165円

51~100立方メートルまで 190円

101立方メートル以上 210円

20ミリメートル

1,830円

25ミリメートル

2,650円

30、40ミリメートル

5,490円

50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル

21,300円

100ミリメートル

37,000円

100ミリメートルを超えるもの

77,500円

公衆浴場用

100立方メートル

2,170円

101立方メートル以上54円

備考

1 「一般用」とは、公衆浴場用以外の用に使用するものをいう。

2 「公衆浴場用」とは公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条に規定する公衆浴場の営業用に使用するものをいう。

別表第4(第32条関係)

名称

単位

金額

証明手数料

証明書1件につき

200円

複写手数料

カラー1枚につき

50円

モノクロ1枚につき

10円

指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

給水工事申込手数料

申込み1件につき

2,000円

秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例

平成28年4月1日 条例第12号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 道/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第12号
平成31年2月25日 条例第3号
令和元年12月1日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第9号
令和3年11月30日 条例第6号