○秩父広域市町村圏組合契約保証金取扱要領

令和3年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が締結する工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約(以下「工事請負契約等」という。)に必要な契約保証の取扱いについて、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号。以下「規則」という。)第10条で規定するもののほか、必要な事項を定め、当該契約事務の円滑な執行に資するものとする。

(契約保証の範囲)

第2条 契約保証を行う工事請負契約等は、契約金額が500万円以上の契約とする。

(契約保証の方法)

第3条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 前号に代わる担保となる有価証券の提供による保証

(3) 金融機関等の保証

(4) 公共工事履行保証証券による保証

(5) 履行保証保険による保証

(6) 前払保証事業会社の保証

(契約保証金等の納付)

第4条 組合と契約する者(以下「契約者」という。)は、契約保証の方法が前条第1号又は第2号の規定による場合は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を契約書とともに提出するものとする。この場合において、組合は、保管証書(様式第1号)を契約者に交付するものとする。

2 前項により納付された契約保証金等は、工事目的物(業務委託については「成果物」、物品購入契約については「物品」と読み替えるものとする。以下同じ。)の引き渡しを受けたときは、契約者から保管証書と契約保証金払出請求書(様式第2号)を提出させ、契約者に返還するものとする。

3 前項の場合において、契約保証金等に利息は付さないものとする。

(保証書等の取扱い)

第5条 契約保証の方法が第3条第3号から第6号までのいずれかの場合は、契約者からその保証に係る保証書等を提出させ、工事目的物の引渡しが終了するまで保証書等を保管するものとする。

2 工事目的物の引渡しを受けたときは、契約者に対し保管している保証書等を返還し、保証書に係る受領書(様式第3号)を徴するものとする。ただし、第3条第4号から第6号までの契約保証の場合は、保証書等は返還しないもとする。

(契約金額の変更)

第6条 契約金額に増減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで契約保証金を増額変更するものとする。ただし、契約金額の増額変更が工期末に行われる等の場合で、契約保証金の金額の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額の変更は行わないものとする。ただし、契約者から請求があった場合は、この限りでない。

3 契約締結時に契約保証金を免除した工事請負契約等が、増額変更により変更後の契約金額が500万円以上になった場合は、契約保証は行わないものとする。

(工期又は業務期間の変更)

第7条 工期又は業務期間に変更が生じた場合の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 工期又は業務期間を延長するときは、契約保証の方法が第3条第3号又は第4号の規定による場合は、保証期間の延長を求めるものとする。ただし、第3条第4号のうち東日本建設業保証株式会社による保証を受けている場合若しくは同条第5号又は第6号による保証を受けている場合は、この限りでない。

(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者からの変更の申請があった場合は、この限りでない。

(仮契約の取扱い)

第8条 規則第10条の規定は、仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)について準用する。この場合において、契約保証は本契約成立の要件とする。

(本契約否決の取扱い)

第9条 議会の議決に付すべき工事請負契約等が議会で否決された場合において、仮契約を締結した者に対する取扱いは、次のとおりとする。

(1) 保証を現金で納付した場合は、全額還付するものとする。

(2) 金融機関の保証を受けた場合は、保証書を返還するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合契約保証金取扱要領

令和3年4月1日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)