○秩父消防本部救急業務等における感染防止対策要綱

令和3年4月1日

消防本部訓令第11号

秩父消防本部救急業務等における感染防止対策要綱をここに公布する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 感染防止管理体制(第2条・第3条)

第3章 感染防止対策(第4条)

第4章 補則(第5条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父消防本部救急業務に関する規程(令和3年秩父消防本部訓令第8号)第39条の規定に基づき、救急業務等に関する感染防止対策に必要な事項を定める。

第2章 感染防止管理体制

(総括感染管理者の設置)

第2条 秩父消防本部に総括感染管理者を置く。

2 総括感染管理者は、警防課長をもって充てる。

3 総括感染管理者は、救急業務等の活動に従事する救急隊員及びその他の隊員(以下「救急隊員等」という。)における感染防止に関する事務を総括管理とともに次に掲げる事務を掌理するものとする。

(1) 感染防止対策マニュアルの整備に関すること。

(2) 感染防止対策に関する研修の実施に関すること。

(3) 職員の職業感染防止対策の実施に関すること。

(感染管理者の設置)

第3条 秩父消防(分)署に感染管理者を置く。

2 感染管理者は、消防第1課長、消防第2課長、東分署長、北分署長、西分署長及び南分署長をもって充てる。

3 感染管理者は、次に掲げる事務を掌理するものとする。

(1) 感染防止対策マニュアル等の周知に関すること。

(2) 感染防止対策の指導及び相談に関すること。

(3) 救急資器材等の使用、消毒等の管理の徹底に関すること。

第3章 感染防止対策

(感染防止対策)

第4条 救急隊員等における感染防止対策は、別記1に定める感染防止対策マニュアルによるものとする。

第4章 補則

(補則)

第5条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第4条関係)

感染防止対策マニュアル

1 感染防止対策の基本

(1) はじめに

感染防止対策の基本は、感染源対策、感染経路対策、感受性対策であり、救急活動時における感染防止対策も同じである。

感染源対策、感染経路対策としては、傷病者についての情報が少ないという救急現場の特殊性に鑑み「全ての傷病者の体液(汗は除く。)及び排泄物は病原体が未同定のため、危険である。」ということを前提にした対策が求められる。その対策として標準予防対策(Standard Precaution)を行う。

救急活動において、傷病者の状態に応じて適切な救急資器材を用いた応急処置等を行うことや、傷病者の情報を適切に搬送先医療機関へ伝達することが求められるとともに、搬送に携わる者自身が感染しないよう、また感染を他者へ拡大させないよう、搬送に際し適切に感染経路別対策を行うことが重要である。その一方で科学的根拠のない過剰な防御策も避ける必要がある。また、感受性対策は、救急隊の予防接種等により、事前に実施しておくことが必要である。

(2) 感染防止対策の基本的な考え方

ア 全ての傷病者に対し「標準予防対策(Standard Precaution)」を行う。

イ 感染症が疑われた場合は、「感染経路別予防策(Transmission―based Precaution)」を標準予防策に追加し行う。

ウ 感染リスク管理の観点に立った的確な対応を行う。

2 職員の職業感染防止対策

(1) 職員の抗体検査(麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘、B型肝炎、破傷風等)を推進し、抗体値や予防接種記録等を職員自らが把握するよう努める。また、ワクチン接種を推進し、職業感染防止対策の一層の充実を図る。

(2) 結核についての定期検診は胸部X線検査を含む健康診断を年1回行い、結核(発病)の評価を行う。

(3) 発熱疾患の傷病者について可能な限り救急要請時点で、下記項目について事前に確認を行うこと。

ア 皮診の有無・麻しん、風しん、水痘、髄膜炎菌感染症

イ 海外渡航歴・麻しん、風しん、ウイルス性出血熱、鳥インフルエンザ、MERS

(4) 職員が下記の感染症に罹患した場合、一定期間は業務を休止する。

ア 麻しん・発疹出現から7日間

イ 風しん・発疹出現から5日間

ウ 流行性耳下腺炎・発症から9日間

エ 水痘・全ての水泡が痂皮化するまで

3 標準予防策

標準予防策は「救急(消防)業務において取り扱う全ての傷病者は何らかの感染症に罹患している」と想定した上で、汗を除くすべての血液・体液、分泌物、排泄物、損傷のある皮膚、粘膜(以下「血液・体液等」という。)といった感染源となり得るものに接する際の対策で、一律に隊員の感染リスクを減らすために以下のことを行う。

(1) 手指衛生

ア 手指衛生を実施するタイミング

① 傷病者への接触前後

② 手袋の装着前後

③ 血液・体液等に曝露した可能性のある作業の後

④ 傷病者周辺の物品に触れた後

⑤ 傷病者を医師に引き継いだ後

⑥ 車両、資器材を整備した後

イ 手指に視認できる汚染がない場合

① エタノール含有の速乾性手指消毒剤による手指消毒を第一選択とする。

② エタノール含有の速乾性手指消毒剤を手に取り、手の平・甲、指先・指の間・親指、手首に消毒剤が乾くまで十分に擦り込む。

※ 手指衛生におけるエタノールは、濃度60%以上のものを用いること。手指に視認できる汚染が無い場合でも、エタノール抵抗性があるウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス等)等に触れた可能性がある(嘔吐、下痢等の対応を行った等)ときは、汚染があるものとして流水と石けんを用いて手洗いを行う。

ウ 手指に視認できる汚染がある場合(血液・体液等に直接触れた場合など)

① 流水と石けんを用いて手洗いを行う。

② 手洗い後の乾燥はペーパータオルを用い、共有のタオル等は使用しない。

③ 手洗い後、手が乾燥した状態で、エタノール含有の速乾性手指消毒を手に取り、手の平・甲、指先・指の間・親指、手首に消毒剤が乾くまで十分に擦り込む。

(2) 個人防護具(PPE:Personal Protective Equipment)

ア PPE使用時の注意事項

① 血液・体液等の感染性のある体液や、それらに汚染された物品や環境に触れる又はその状況が予測される時に使用する。

② 曝露リスクを見極め、適切な資器材を選択する。

③ 手指衛生後に着用する。

④ 使用する分ずつ、箱又は袋から取り出す。

⑤ 原則として傷病者ごとに交換する。

⑥ 感染性廃棄物専用箱に廃棄する。

⑦ 着用後にも手指衛生を行う。

イ 手袋の着脱及び交換

① 着用は活動開始時、車内で行う。

② 交換は血液・体液等で汚染した又は血液・体液等に触れる可能性のある処置後行う。

③ 自分の手にあうサイズの物を使用する。

④ 手袋を外すときは、汚染の可能性がある外側に触れないように手袋の内側を外側に出す。

⑤ 汚染された手袋をしたまま、ドアノブ等に触れない。触れた場合は、搬送終了後、車内清掃(後述に説明あり)を行う。

⑥ 使用後の手袋は感染性廃棄物専用箱に廃棄する。

⑦ 汚染された手袋で複数の傷病者の処置は行わない。その都度、手袋を交換し、交換の際にはエタノール含有の擦式手指消毒剤による手指消毒を行う。

ウ マスクの着用

① 救急現場においてサージカルマスクを着用する。

② 空気感染を起こす疾患に罹患している傷病者(疑い含む)に対応する場合(エアロゾルによって感染する疾患に罹患していることが疑われる傷病者に対応する場合であって、エアロゾルが発生しやすい状況に接する場合を含む。)は、感染経路別予防策として、フィルター性のあるN95マスクを着用する。N95マスクの使用に当たっては、適切なサイズのマスクの選択のため、フィットテストを行うこと。また、装着時には毎回シールチェックを行う。

③ 同じマスクを長時間使用すると湿気を含みフィルター性を損なうので、1回で使い捨てとする。ただし、N95マスクについては水に濡れたり、血液・体液等により汚染されたりしなければ、シールチェックに合格する限り再使用してもよい。

④ 呼吸器感染症が疑われる傷病者に対応する場合は、傷病者本人及び救急車に同乗する者に対して、症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる。

エ 感染防止衣、アームカバー、シューズカバー、ゴーグル等の着用

① 救急活動時は感染防止衣を着用する。

② 血液・体液等が飛散している又は飛散の可能性がある場合は、感染防止衣と併せて、アームカバー、シューズカバー及びゴーグル、アイガード又はフェイスシールド等を着用する。また、特に髪を触りやすい者はキャップを着用することが望ましい。

③ 感染症に罹患していることが確定している傷病者に対応する場合は、ゴーグル、アイガード又はフェイスシールドは1回使い捨てのものを使用することが望ましいが、消毒を行って再利用してもよい。

4 感染経路別予防策

(1) 空気感染防止対策

空気介飛沫核(5μm以下の飛沫核)によって伝播される微生物に感染している又は感染の可能性がある傷病者に対して適用される。飛沫核は長時間空気中を浮遊し、空気の流れによって飛散される。具体時な感染源としては、結核、麻しん、水痘が該当する。

なお、エアロゾルによって感染する疾患に罹患していることが疑われる傷病者に対応する場合であって、エアロゾルが発生しやすい状況に接する場合の感染防止対策は、空気感染防止対策に準じて行う。

ア 結核、麻しん、水痘の可能性のある傷病者に対応する場合はN95マスクを着用する。

イ 傷病者本人及び救急車に同乗する者に対して、症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる。

ウ 搬送中は、換気扇を回す又は窓を開け換気する。

エ 搬送後は、救急車内の空気の入れ替えを行う。

※ 傷病者の健常な皮膚に触れるだけのもの、室内の床、壁面等については通常の洗浄、清拭のみでよい。

(2) 飛沫感染防止対策

飛沫(5μm以上の飛沫粒子)によって伝播される微生物に感染している又は可能性のある傷病者に対して適応される。飛沫は、咳、くしゃみ、会話時等によって生じる。空中を飛沫することはなく、約1m以内の範囲で床に落とす。

ア 百日咳、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、風しん、流行性耳下腺炎等の可能性のある傷病者に対応する場合には、サージカルマスクを着用する。

イ 傷病者本人及び救急車に同乗する者に対して、症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる。

(3) 接触感染防止対策

傷病者本人や血液・体液等との直接接触又は傷病者に使用している物品との間接接触によって伝播しうる微生物に感染している又は感染の可能性がある傷病者に対し適応する。

ア 手袋及びサージカルマスク、感染防止衣を着用する。血液・体液等が飛散している又は飛散の可能性のある現場では、感染防止衣と併せて、アームカバー、シューズカバー及びゴーグル、アイガード又はフェイスシールドを着用する。また、特に髪を触りやすい者はキャップを着用することが望ましい。

イ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)に基づく一類感染症等の特定の感染症又は未知の感染症に罹患していることが疑われる傷病者に対応する場合は、全身つなぎ型の感染防止衣を着用する。

ウ 傷病者を医療機関に引き継いだ後、自分自身や周囲を汚染しないように注意しながら個人防護具を外し、手指衛生を行う。

エ 傷病者に使用した医療資器材、リネン等は、洗浄、消毒、滅菌又は感染性廃棄物箱に廃棄する。

5 リネン、救急車両、資器材等の取扱い

(1) 洗浄、消毒、滅菌の違いについて

ア 洗浄は対象物からあらゆる異物(汚物、有機物等)を除去すること。

イ 消毒は細菌芽胞を除く全ての又は多数の病原体を殺滅除去すること。

ウ 滅菌は細菌芽胞を含む全ての微生物を殺滅除去すること。

(2) リネンの取扱い

リネン類は通常、健常な皮膚か触れるものであり、感染リスクは低い。視認できる汚物がなければ、特段神経質に扱う必要はない。

なお、以下の場合は感染性リネンとし対応する。

ア 血液・体液等で肉眼的に汚染されている又は湿っていると判断される全てのリネン。

イ 疥癬等の害虫に汚染された又は可能性のあるリネン。

(3) 感染性リネンの対応

ア 手袋や感染防止衣を着用し、ビニール袋に封じ込め、感染性リネンであることを明記する。現場で薬剤による消毒は行わない。

イ 適切に取り扱いのできる業者へクリーニングに出す。クリーニング業者に出さない場合には、80℃の熱水消毒を10分間行う。熱水消毒設備がない場合は通常の洗濯を行った後に0.02~0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液中に30分間浸漬する。

※ 脱色の可能性あり。

ウ 非感染性リネンは通常の洗濯を行う。

エ 汚染が著しい場合やクリーニングができない状態の場合は、感染性廃棄物専用箱に廃棄する。

(4) 救急車両の取扱い

車内清掃時の標準予防策として原則、手袋、マスクを着用したうえで清掃する。ただし、血液・体液等の汚染が想定される場合は、感染防止衣を着用する。また、汚染が拡がらないように清潔部位から汚染部位へ一方向に拭き取る(往復して拭くと汚染が拡がるため)。

(5)―1 車内清掃の方法

ア 壁面の清掃

血液・体液等で汚染された場合以外は感染リスクの低い場所であり、消毒の必要はない。救急車の清拭用の布等で水拭する。ただし、血液・体液等で汚染されている場合は、汚物を水拭き等で除去した後、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で当該部位を消毒し、水拭き又は消毒用エタノールで拭いた後、乾燥する。

イ 床面の清掃

① 床は有機物(血液、排泄物等)で汚染されている可能性が高いため、洗剤を用いた清掃を行い、乾燥させる。

② 血液・体液等による汚染がある場合は、乾燥すると浮遊するため、ペーパータオル等で被せるように拭き取る。汚染物を除去した後、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で当該部位を消毒し、水拭き又は消毒用エタノールで拭いた後、乾燥させる。

③ 使用したモップ、救急車の掃除用の雑巾は汚れを十分に落とし乾燥させてから再使用する。ただし、使い捨てのクロスの使用が望ましい(汚れを取るモップ、仕上げに拭くモップの2本を使用すると、より有効に清掃できる)。

(5)―2 ドアノブ、ハンドル、無線機、資器材(モニター)等の清掃

ア 血液・体液等で汚染された場合は、ペーパータオル等で拭き取り、その後0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒し、水拭き又は消毒用エタノールで拭いた後、乾燥する。

イ モニター等の電子医療機器については、環境清拭用クロスで清拭を行う。血液等の付着がある場合は、エタノール含有のクロスで清拭後、環境清拭用クロスで清拭を行う。ただし、各機器の説明書にある清拭方法を優先とする。

(6) 器具の洗浄、消毒、滅菌の方法

資器材の洗浄、消毒、滅菌は以下のように行う。

なお、洗浄、消毒を行う時はゴーグル、手袋、マスク、感染防止衣を着用し、消毒剤は適切な濃度及び時間で用途に適したものを使用する。

ア 健康な皮膚に直接触れる器具は、洗浄し乾燥させる。

イ 粘膜に触れる器具は、洗浄・消毒し乾燥させる。

ウ 通常無菌組織に使用する器具は洗浄し滅菌する。

(7)―1 資器材別の洗浄・消毒・滅菌

ア 洗浄と滅菌が必要なもの(血管内や無菌の体内に入るもの)

滅菌が必要なものは食道閉鎖式エアウェイで、その他にも製品メーカーの取扱説明書により滅菌が推奨されている場合には、その指示に従う。

イ 洗浄と消毒が必要なもの(血液、粘膜等に触れるもの)

喉頭鏡ブレード、経口・経鼻エアウェイ、酸素吸入用フェイスマスク、人工呼吸器回路、バック・バルブ・マスク、マギール鉗子等は洗浄と消毒を実施する。ただし、可能な限りディスポーザブルの製品を使用することが望ましい。

ウ 洗浄だけでよいもの(健常な皮膚に触れるもの)

血圧計のカフ・チューブ、パルスオキシメータープローブ、聴診器、心電図ケーブル、体温計、人工呼吸器の外面、ストレッチャー、布担架、バックボード、スクープストレッチャー固定用具等は、洗浄、水拭き又は消毒用エタノールによる清拭を行う。ただし、目に見えて汚染された場合は洗浄と消毒を実施する。

(7)―2 洗浄の方法

ア 有機物が付着した状態や不十分な洗浄後に消毒や滅菌を行っても、十分な効果は得られないため、必ず消毒や滅菌前に十分な洗浄を行う。

イ 耐水性の物品はシンクにおいて、蛇口から水を流した状態にして、ブラシ等を用いて流水で血液・体液等を可能な限り除去する。

ウ 血液・体液等が作業服に飛び散るのを防ぐため、ゴム手袋(家庭用でも可)、感染防止衣又はビニールエプロン、サージカルマスク、ゴーグルを着用する。

エ 洗浄の際には、汚染が拡がらないよう、周辺環境に十分配慮すること。

(7)―3 消毒の方法

ア 消毒剤の混合は消毒剤の効果を低下させるので行ってはならない。

イ 消毒の効果が減弱するため、血液・体液等の有機物が付着したままで消毒はしない。

ウ 消毒剤の定められた用法、用量を守り正しく使用する。

エ 消毒剤の噴霧は効果が不十分であるのみならず、吸入毒性があるため絶対に行わない。

(7)―4 消毒剤ごとの留意事項

ア 次亜塩素酸ナトリウム

① 強い殺菌性を有する塩素系の薬剤で、ウイルスに対しても効果があり、ウイルス汚染消毒に適している。

② 塩素特有の刺激臭と、蒸気(塩素ガス)は眼や呼吸器系の粘膜を刺激するため一度に大量使用はしない。また金属腐食性が強く、金属部の使用には適さない。

③ 直射日光で急速に分解されるため、蓋付きの遮光容器等で作成し、作り置きをしない。また、浸漬時にも遮光する。

④ 必ず希釈して使用する。環境清拭と浸漬は0.02~0.05%。血液・体液等の処理の場合は0.1%で使用する。使用する際は、必ず同時に換気を行う。

⑤ たんぱく質により失活するため、必ず洗浄や湿式清拭後に使用する。

⑥ 病原体によって使用する濃度が異なることに注意すること。

⑦ 洗浄後、0.02~0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液に30分間浸漬後、流水ですすぎ、消毒用エタノールで清拭し乾燥させる。ただし、金属部分がある資器材については0.1%グルコン酸クロルヘキシジンによる浸漬を実施する。

⑧ 洗浄できない場合は、汚染物を除去後、0.02~0.05%次亜塩素酸ナトリウム液で拭く。ただし、明らかな血液・体液汚染がある場合は、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、水拭き又は消毒用エタノールで拭いた後、乾燥させる。

イ 消毒用エタノール

① 毒性は低く、微生物のたんぱく質を変性凝固させることにより殺菌する。多くの細菌、ウイルスに効果があるが、芽胞には作用しない。

② 消毒用エタノールとは、76.9~81.4vol%エタノール含有(日本薬局方)のこと。

③ 大量使用時のエタノール蒸気への曝露による、眼や呼吸器の粘膜への刺激や、エタノールの引火性に注意する。

④ 洗浄せずにエタノールを使用すると、たんぱく質が凝固し、汚れが落ちにくくなるため、必ず洗浄や湿式清拭後に使用する。

⑤ プラスチック類やレンズ接着面に用いる材質の劣化を生じることがある。

ウ グルコン酸クロルヘキシジン

① 無臭で毒性が低く、低濃度で広範囲な病原微生物に効果があるが、芽胞やウイルスに対しては効果が低い。

② 0.1~0.5%溶液で30~60分間浸漬させる。

③ 細菌汚染を受けやすいため、長時間にわたる分割使用や継ぎ足しをしない。

(7)―5 滅菌の方法及び取扱い上の留意事項

ア 高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)による滅菌

① 高温の飽和水蒸気と被滅菌物が接触することによる物理的滅菌であり、残留毒性も無い。

② 使用する機種の取扱説明書を熟読し、それに従って滅菌する。

③ 滅菌器は、常に水平を保つように設置する。

④ 使用する前には、必ず水位を確認する。

⑤ 資器材は事前に洗浄し乾燥した後、滅菌処置を行う。

⑥ LT、LTSの滅菌に際しては、カフに損傷を与えないようにカフ圧、パックとの癒着及び過剰な温度設定に注意する。

⑦ 耐熱、耐水性がないものは適応外である。

イ 酸化エチレンガス滅菌

酸化エチレンガスにより、微生物を構成するたんぱく質のアルキル化を起こして死滅させる化学的滅菌である。耐熱性の無い医療器具の滅菌に適している。ただし、最近は環境汚染等の問題から使用を避ける傾向も見られる。

(8) 感染性廃棄物の処理

血液・体液等が付着したガーゼ、手袋、感染防止衣等の感染性廃棄物は一般ごみと区別し、感染性感染物専用箱に廃棄する。

なお、留置針等の鋭利な資器材はシャープコンテナに廃棄する。

6 血液・体液等への曝露事故発生時の対応

(1) 血液・体液等による下記の曝露があった場合、感染の可能性があると考えて対応する。

ア 針刺し事故

イ 鋭利物及び口咬傷等による受傷

ウ 粘膜(眼球、鼻腔、口腔)及び損傷している皮膚への曝露

※ 針刺し事故防止対策

・リキャップしない。

・同時操作は回避する(針を持ったままの状態で動作を行わない)。

・使用者が廃棄する。

・静脈路確保時にはディスポーザブル手袋を必ず着装する。

・針等の鋭利な器具を使用する際は、必ず針捨て用ボックスを事前に準備する。

(2) 血液・体液等への曝露事故発生直後の対応

ア 直ちに曝露部位を流水(無い場合はペットボトルの水でも可)で洗浄する。

※ 針刺し事故が発生した場合は、穿刺部を流水で流しながら血液をしぼり出し(口で吸ってはいけない)、その後、石けんと大量の流水で穿刺部を洗浄する。

イ 曝露事故発生を指揮統制課に報告する。報告を受けた指揮統制課は、総務課長、警防課長、消防課長、救急隊所属の所属長(以下「課長等」という。)に伝達する。

ウ 救急活動が継続可能な場合は、傷病者を医療機関へ搬送する。

エ 救急活動が継続不可能な場合は、応援隊を要請する。

オ 傷病者が不搬送となった場合は、掛かりつけ医療機関又は管内二次救急医療機関(以下「医療機関等」という。)を受診する。

※ 管外の場合は、HIV血液・体液曝露事故緊急対応医療機関を考慮すること。

(3) 血液・体液等への曝露事故後の搬送先医療機関への対応

ア 担当医師に傷病者の引継ぎを行った後、暴露事故発生状況(発生場所、発生時刻、状況、程度、事故の原因となった傷病者の病状病歴等)を説明する。

イ 搬送先医療機関で職員への対応が可能な場合は、職員の検査・投薬(予防薬)等の対応について、担当医師の指示に従うとともに、指示内容を直ちに指揮統制課に報告する。報告を受けた指揮統制課は、課長等に伝達する。

※ 担当医師が、傷病者の検体検査を行う場合に限り、その結果を聴取すること。

ウ 搬送先医療機関で職員への対応が困難な場合は、担当医師に相談し、医療機関等を受診する。

※ 管外の場合は、HIV血液・体液曝露事故緊急対応医療機関を考慮すること。

(4) 救急隊帰署後の対応

隊長は、暴露事故のてん末を書面にて消防長に報告する。

※ 隊長に事故があった場合は、次席者が報告すること。

(5) その他

別紙「血液・体液等への曝露事故対応フローチャート」を参照

7 移送・搬送に係る対応

(1) 感染症患者の移送

ア 以下に述べる感染症患者等の移送については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)の定める、所定の手続に従い感染症指定医療機関に入院する場合等に、都道府県知事が行う。

① 一類感染症患者(一類感染症の疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)

② 二類感染症患者(二類感染症のうち「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」(平成10年政令第420号)(以下「政令」という。)で定めるものの疑似症患者を含む。)

③ 新型インフルエンザ等感染症患者(新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)

④ 指定感染症患者(当該感染症の疑似症患者及び無症状病原体保有者への対応については政令により規定される。)

⑤ 新感染症の所見がある者

イ 上記以外は、原則的に救急搬送の対象となる。その場合は、通常の感染経路別対応を行う。

ウ 「エボラ出血患者の移送に係る保健所等に対する消防機関の協力について」(平成26年11月28日付け消防救発第198号)等に基づき、保健所又は都道府県衛生主管部局と各消防本部が協定等を締結している場合は、当該協定に基づき対応する。患者移送を行う場合は「感染症の患者の移送の手引きについて」(平成16年3月31日付け健感発第0331001号)(参考2)等を参照の上対応する。

エ 結核患者については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う取扱いについて」(平成19年3月29日付け消防発第44号)に記載のとおり、消防法上の救急業務に該当すると判断される場合は、肺結核患者の救急搬送マニュアル(平成14年12月9日付け秩父消防署警防課長通知救急出場時における、隊員の感染防止について)に基づき対応する。

(2) 感染症に罹患していることが疑われる傷病者の搬送

感染症に罹患していることが疑われる傷病者の搬送では、搬送前から医療機関及び所轄保健所と情報共有することが重要である。特に、国内で季節性又は地域性に流行する感染症と、海外から侵入する可能性のある感染症に注意すること。

ア 国内で季節性に流行する感染症としては、春から夏にかけてインフルエンザ流行に先行する小児のRSウイルス感染、秋から冬にかけて感染性胃腸炎(特にノロウイルス)、冬から春にかけてインフルエンザ等が該当する。感染性胃腸炎とインフルエンザに関しては、標準予防策に感染経路別予防策を講じつつ、搬送先にその情報を確実に伝達すること。また、これらの感染症を含め、地域における感染症の流行状況を把握しておくこと。

イ 海外渡航歴又は居住歴のある傷病者と接する場合は、海外から侵入してくる可能性のある感染症についての注意が必要である。病歴聴取時に、傷病者の海外渡航歴又は居住歴に関する情報を得た場合は、海外における感染症の流行状況等を参考に、必要に応じて医療機関及び所轄保健所に連絡を入れ、搬送時の感染防止対策等の指示を受けること。

(3) 傷病者の搬送後に感染症患者と判明した場合の対応

傷病者を搬送後、搬送した傷病者が、都道府県知事が移送を行う感染症患者等と判明する場合もあることから、あらかじめ保健所等と密な情報共有、連絡体制の構築に協力すること。搬送した傷病者が感染症患者と判明した場合は、保健所等からの助言を得ながら、搬送に従事した救急隊員の健康管理並びに搬送に使用した車利用及び資器材の使用毒等を行うこと。

※ 感染症法に基づき感染症の発生の予防又は発生の状況を明らかにする等の必要がある場合に、都道府県知事の指示を受けて保健所等が調査を行うこととされている。

(4) 車内の感染防止対策

移送・搬送時は、隊員個人の感染防止対策に加えて、救急車内の感染防止対策も行うこと。具体時には、想定される感染症の感染経路等に応じて、車内の換気や、傷病者と隊員の間の仕切り(養生)又はアイソレーターの使用を検討する。移送・搬送時にどのような感染防止対策を講じるかについては、あらかじめ地域の医療機関又は保健所等から助言を得ておくことが望ましい。

8 新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染、接触感染及びエアロゾルによる感染とされている。また、自覚症状が発生する約2日前から発生直前にかけて、他人への感染性のピークを迎えることが報告されている。これらのことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者及び地域の感染拡大状況等から判断して新型コロナウイルス感染症が疑われる傷病者に対する場合は、特に以下の点に注意して感染防止対策を行う。

(1) 感染防止対策

ア 標準予防策として、手指衛生及び個人防護具(手袋、サージカルマスク、感染防止衣等)の着用を行う。個人防護具を外す際には、自分自身や周囲を汚染しないように十分に注意する。

イ 傷病者及び救急車に同乗する者に対して、症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる。サージカルマスクを着用させることが難しい場合は、飛沫等に暴露される可能性があるため、救急隊員は必ずゴーグル、アイガード又はフェイスシールド等を着用する。

ウ 感染経路別予防策として、エアロゾルが発生しやすい状況に接する場合は、N95マスクを着用する。

なお、全身つなぎ型の感染防止衣を着用する必要はない。

(2) 心肺蘇生時の対応

心肺蘇生時は処置に伴う感染リスクが生じることから、以下の点に注意して対応する。

ア 胸骨圧迫は、BVMで傷病者の口、鼻を覆い密着させた後に開始する。

イ BVM換気は、HEPAフィルターがあれば装着し、マスクを密着させて、エアリークをできるだけ少なくして行う。

ウ 早期に器具を用いた気道確保を行うことが望ましい。気管内チューブが最もエアリークが少ないが、対応する者の熟練度に応じて、気管内チューブ又は声門上デバイスを選択する。

エ 気管挿管は、可能であればビデオ喉頭鏡を使用して行う。挿入時には、傷病者の顔からマスクを外す前に胸骨圧迫を中断し、挿入を確認してBVMを接続した後に再開する。

オ 対応する人員を最小限にするために、自動式心マッサージ器を積極的に活用する。

※ 詳細な心肺蘇生時の対応は「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う心肺停止傷病者への対応について(消防機関による対応ガイドライン)」(令和2年4月27日付け一般社団法人日本臨床救急医学会)を参照。

別紙

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秩父消防本部救急業務等における感染防止対策要綱

令和3年4月1日 消防本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)