○秩父広域市町村圏組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和4年9月16日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務能率の維持向上を図るとともに、職員のワークライフバランスを推進するため、職員の時差出勤勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)第3条第2項本文に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間等に関する規程(平成7年秩父広域市町村圏組合訓令第5号)第1条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、通常の勤務時間が割り振られている職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。)を除く。)であって、1週間当たりの勤務時間が条例第2条第1項に規定する時間であるものとする。

(時差出勤勤務の勤務時間等)

第4条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

2 所属長は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。

(時差出勤勤務の命令)

第5条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に対し時差出勤勤務を命ずることができる。ただし、第2号に掲げる事由による時差出勤勤務の区分は、別表に定めるA勤務、B勤務、C勤務又はD勤務に限るものとし、週又は月を1単位とする。

(1) 職員が会議、説明会、催事、窓口業務の延長その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、所属長が必要と認めるとき。

(2) 前号に掲げる以外の事由により職員が時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 所属長は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに当該職員にその内容を明示するものとする。

(時差出勤勤務命令の変更等)

第6条 所属長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割り振りを変更することができる。

(留意事項)

第7条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤勤務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間等の特例に関する規程の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成14年秩父広域市町村圏組合訓令第8号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

F1勤務

午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から午後1時まで

F2勤務

午前7時から午後3時45分まで

A勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

B勤務

午前8時から午後4時45分まで

C勤務

午前9時から午後5時45分まで

D勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

F3勤務

午前10時から午後6時45分まで

F4勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

F5勤務

午前11時から午後7時45分まで

F6勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

F7勤務

午後0時から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで

F8勤務

午後0時30分から午後9時15分まで

F9勤務

午後1時から午後9時45分まで

秩父広域市町村圏組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和4年9月16日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)